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購入した本の付録DVDをコピーしてIPODに移動させて動画を見ようと思っています。目的は個人で楽しむものであって、他者と情報を共有したり、貸し出しや譲渡をするものではありません。

この行為は法に背く行為でしょうか?
さらに、バックアップとしてPCにデータを保存しておく場合はどうでしょうか?


*レンタルビデオの店で借りたDVDをコピーするのは違法だということは知っています。

A 回答 (6件)

補償金請求権は私的複製権の後にできたものです。


アナログならば、補償金請求権が発生しないことからも分かるとおり、
補償金を支払ってから複製できるというわけではありません。
補償金は複製後でもいいんです。もっとも、レコーダーに確か500円程度、記録媒体にも含まれていますので、今まで個人に対して補償金請求権を行使したという話は聞いたことがありません。

この権利は著作権を習う人なら、初期の段階で長々と学習するはずし、補償金請求権のできた理由もそれなりにあります。書くと長くなり面倒なので書きませんが、それを知らない人の説明は気にしないでください。
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> *レンタルビデオの店で借りたDVDをコピーするのは違法だということは知っています。



レンタルDVDをコピーして自分で持ってるだけなら問題ないようです。
http://okwave.jp/qa4848884.html
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著作権法30条2


2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

「権利が及ばない」のではなく相当の額を著作権者に支払うことを条件
にしているのです。
現実には、私的利用個人が払うのではなくデジタル機器メーカが著作権
団体に建て替え払いをしています。
さて、本件の付録DVDはどうでしょう。もちろん内容が著作権団体の
管理が及ぶコンテンツであれば、先の業界団体同士の協約に含まれ
ますが、例えば著作権団体に属していない個人の著作物であったら
どうでしょう。30条2「相当な額の補償金」が必要なのではないです
か?

以上、
  著作権法30条には、著作権の及ばない範囲の規定はありません。
  個人でコピーする場合の制限、ひとつは機器の限定、二つ目に
  「相当の補償金」の支払が必要であることを規定しています。
  ですから一般論としては、許可なく保証金を払わないコピーは
  違法なのです。(著作権団体管理コンテンツは例外です)
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問題なし



著作権者の権利が及ばない権利範囲に、この行為が含まれます(著作権法30条)。また、付録DVDを無償なら他人に貸し出しても問題ありません(著作権法38条4項)。

また、レンタルビデオの店で借りたDVDをコピーできればその行為自体は、問題ありませんが、コピーガードを解除することはできません(同法30条)。
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著作権者が許諾していること以外は基本的に違法です。



ipodコピーもバックアップも許可されていなければ違法です。

あなたの所有権はdvdの媒体そのものだけしかなく、
中のコンテンツの権利は、その媒体(限定)で個人で利用する範囲
での使用権です。
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個人で楽しむのであれば大丈夫です。


人に見せるのを目的とすると問題になりますが。

自分で買った所有物になりますので、バックアップも問題はありません。
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