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高周波利用設備許可申請書に「電波法第100条の規定により別紙の書類を添えて申請します」との記載がありますが、100条とそれに関連する部分を探してみましたが、それに当たる部分が見つかりません。
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

それに当たる部分…これが何に該当するのかが分かりませんが(^^ゞ



基本的には10キロヘルツ以上の高周波設備を設置するときは総務省に申請し、許可を受ける必要があります。
しかし、9.5キロヘルツ等の装置であれば申請は不要です。
このことを仰っているのであれば、そのまま設置して良いと思います。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre …

が、詳しい状況が分からないので補足していただければ助かります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。説明不足でごめんなさい。
「別紙」とは何を指しているかが知りたいです。「添付書類」のことをさしているような気もしますが、それについて100条に規定はなさそうです。
ご存知であれば、回答よろしくお願いします。

補足日時:2009/07/31 09:05
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以下リンクは、参考として関東総合通信局のページですが、申請する地域によって提出先は異なりますのでご確認下さい。


http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/other/koshuh …

この中で、「各種申請書類のダウンロード」に行き、その下の方にある添付書類(8と9のどちらか)が今回、ご質問されている添付書類になります。

これを記載し、申請書と一緒に提出することになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
申請書類はすべて、電波法に基づいて作成するようになっているはずです。
質問の内容は提出すべき書類についてではなくて、「電波法第100条の規定により別紙の書類を添えて申請します」の一文と電波法との関係性についてですので、ご存知でしたら、宜しくお願いします。

補足日時:2009/07/31 13:59
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この回答へのお礼

質問について、電波法には「無線免許手続規則 第26条」で関連する記述がありました。
自己解決してしまい申し訳ありませんが、質問を締め切らせて頂きます。

お礼日時:2009/08/01 16:13

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