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去年の3月末退職し、3月から今年の4月中旬までフリーターでした。
今年の4月中旬から正社員として働いていますが先日市県民税の第2期分の納付書が届きました。

第1期分は先日納付書が家に届き払いました。

質問なのは、
・この第2期分は間違いで届いたわけではなく払って当然なのでしょうか?
・第2期分の期間は何月から何月の事なのでしょうか?
・第3期分や第4期分も届くのでしょうか?
・いつから会社の給与から引き落としなのでしょう?

A 回答 (2件)

普通徴収の場合6月(1期)、8月(2期)、10月(3期)、1月(4期)の4回に分けて請求があります。


ですから2期が何月から何月までの分というわけではありません。
会社のほうで手続きが出来ていないため、直接納付書が届いていますので、とりあえず2期の分は銀行窓口で納入してください。

そして会社を通じ手続きをしてもらったら、残り(3期分、4期分)は来年の5月までの月割りで給与から特別徴収されるようになります。
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この回答へのお礼

なるほど。
会社に言えばいいことなんですか。
わかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 20:13

書類の記載があるはずです。

確認してください。会社にお願いすれば天引きの手目の手続きをしてくれます。
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