A 回答 (10件)
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No.11
- 回答日時:
>国民健康保険のままということで大丈夫なのでしょうか?
コメントの情報からすると
何もしなければ、健康保険料は9月分は重複となるが、
9月分の脱退と10月からの加入の手続きが面倒ならば、しなくてもよいです。
年金保険料は、10月以降の状況次第です。
国民年金に再加入の手続きが必要になるかもしれません。
10月末までに厚生年金に加入できないなら、国民年金の再加入手続をして
下さい。
本来なら、月途中の入社でも加入手続きはなんの支障もないのです。
会社経営者の考え方(試用期間等)次第ということです。
あまりあれこれ言うと、混乱しそうなのでこのぐらいにしておきます。
No.10
- 回答日時:
こんにちは。
あなたが受け取った住民税の納付書は、平成31年度の住民税です。あなたの平成30年(昨年)の所得に課税される住民税です。あなたの昨年のフリーターの給与に課税された住民税です。
あなたが継続的に勤務しており、役所が勤務先を知っていれば、役所は住民税の納付書をその勤務先に送ります。そして勤務先はあなたの毎月の給与から住民税の月割り額を天引きします。これを特別徴収といいます。
しかし、あなたが頻繁に転職するので、役所はあなたの勤務先を把握できない。ですから役所は住民税の納付書をあなたの自宅へ送ってきたのです。これは普通徴収です。
あなたの対処法は2つあります。
①【普通徴収】受け取った納付書を使って郵便局などで第2期、第3期、第4期分の住民税を納付するか、または、
②【特別徴収】受け取った納付書を今の勤務先(または役所)へ見せて「特別徴収にしてください」と依頼する。そうすれば毎月の給与から月割り額が天引きされる。
※普通徴収の場合、第2期分はすでに納期限を過ぎているので、郵便局などでは受け取ってくれないかもしれない。その場合は、役所へ電話して、第2期分の納付書を新たに送ってもらいましょう。
No.9
- 回答日時:
>なぜ第1期分は来ないのでしょうか?
第1期分の納期は過ぎていたから、過去に遡って1期の納期には納付できない。
または、1期分程度の額については特別徴収で納付済みだから。
No.8
- 回答日時:
>これは保険と年金とは
>また別のお話になるということでしょうか?
はい。別の話です。
保険料はが二重にとられることはありません。
正社員になって、社会保険に加入予定なら、
健康保険は、国民健康保険から、
健保組合の健康保険に変わるので、
新しい健康保険証を受け取ったら、
お住いの役所へ行って、
国民健康保険の脱退手続きをして下さい。
年金は、国民年金から厚生年金に変わりますが、
こちらは自動的に変わります。
どちらの保険料も、二重にとられてしまった場合、
重複となった国保、国民年金保険料は、後日還付されます。
ご安心に下さい。
ありがとうございます。
9月に入社しましたが、諸事情で
1ヶ月間の9月末で退職しました。
健康保険証も受け取ってませんでした。
1ヶ月保険も年金も加入していたので給料から天引きはされてます。
そして10月中旬から
また別のところで転職しました。
まだそこは月の途中なので
保険や年金は加入していません。
現状保険など何も触っていないのですが
国民健康保険のままということで大丈夫なのでしょうか?
10月末で有効期限が切れるので
11月以降の保険証は役所から届いていました!
No.7
- 回答日時:
>今までフリーターをしており
>9月から正社員となりました。
それが影響している可能性大です。
昨年、アルバイト先のどこかで年末調整をしていて、その後、そこを辞めて
しまったが、今年6月に住民税の納税通知がそのバイト先に行ってしまった
のでしょう。
そのバイト先では納税はできないのに、しばらく放置していたか、
正社員になるので、辞めるとあなたが告げたことで、それをきっかけに
バイト先が、異動届を役所に提出したからか、です。
その納税通知書を、正社員になった会社にもっていけば、給料天引きに
変更してくれる場合もあります。
これは保険と年金とはまた別のお話になるということでしょうか?
働いているところへ渡すと
保険で36000円引き落とされているので
さらに36000円引き落とされて
合計72000円も引き落とされてしまうのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>なぜ第1期分は来ないの…
> なぜこの住民税の書面が突然届いたの…
わずか3行足らずのこんな短いご質問文だけで、他人が正確な理由を説明することなどできません。
そもそもあなたは今年初めに、去年分の「確定申告」をしましたか。
あるいはサラリーマンなのなら、昨年末に年末調整を受けましたか。
年末調整があったのなら、今年 4月以降に退職または転職しましたか。
退職も転職もしていないのなら、先年の年末調整に含まれた給与以外の所得 (副収入) が何かあったのではありませんか。
それにしても、なんかこのごろこんな要領を得ない質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答はできません。
No.4
- 回答日時:
No.2の回答は別の質問の回答を投稿してしまいました。
誠に申し訳ありません。
お詫びついでに、回答させていただきます。
>第1期分は来ないのでしょうか?
来ません。時期を過ぎているからです。
住民税の納税サイクルは、
★前年の1~12月までの所得に対して、
★今年の6月から納税します。
納税時期(期限等)は、
郵送で納付書が送られてくる場合(普通徴収)
今年6,8,10,来年1月の4期
となっています。
本来であれば、今の時期であれば、
3期の10月末、4期の1月末の2期分で
納付が、一般的です。
しかし、夏以前に会社を退職されるなどして、
あるいは、退職後の住民税納付の異動届を
会社が忘れていたような場合、年間の住民税の
納付が遅れており、かつ分割が少ないと、
1期の負担が増えるため、3期に分割したと
推測されます。
退職したとか、住民税の申告が遅れていたとか
何かしらの手続きの遅れや変更があったため、
2期からの請求になったと推測されます。
今年の仕事などの経緯など、いかがでしょうか?
重ねて、別の回答を投稿してしまい、
誠に申し訳ございませんでした。
ご丁寧にありがとうございます。
第2期は9月分なのですが、
今までフリーターをしており
9月から正社員となりました。
この都合で書面が届いたのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
下記にあるように
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-ky …
スケジュールとしては、
引用~~~
•2019年10月※2に、支給決定通知書が到着
•2019年12月上旬※2に、振込通知書が到着
・・・
※2 ご提出時期により、上記日程は異なります。
~~~引用
となっています。
請求書の提出時期により。10月中に順次到着する。
ということだと思います。
結構、立て込んだスケジュールになっていますから、
請求書の提出が遅ければ、それだけ到着も遅くなると思います。
もう少し待ってみて、11月になってもこなければ、
お住いの自治体に連絡してみればよろしいかと思います。
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