子(孫)も無い、親も無い夫婦の場合、妻が先に死亡した場合は、遺産相続の割合は、配偶者(夫)が4分の3で、妻(妻の兄弟分)が4分の1と聞きました。
そこで質問です。この場合、妻が遺言をして先に死亡したら、(1)遺言によって、配偶者(夫)の相続割合4分の3の割合が変更されるのですか? (2)それとも、妻の遺言は、配偶者の割合には影響せず、妻の兄弟への相続割合4分の1の割合のなかで、兄弟たちへの相続割合について効力があるのですか? この質問では、夫の遺留分を考慮しない前提で、正解を教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>、(1)妻名義の財産は、妻が先に死亡した場合、夫にどのような(割合)で相続されるのか?
法定相続分は、夫に3/4、妻の兄弟が1/4です。
>(2)妻が、妻名義の財産を、夫に相続させたくないと遺言して、夫より先に死亡した。
夫が遺言書どおりにしたいと言えば、遺言書どおりになります。夫が異議をとなえ、自分も遺産を相続したいと言えば、夫には遺留分がありますので、妻の財産の半分は夫が相続します。
No.4
- 回答日時:
2番目の回答者です。
3番目の回答者minpo85さんへのコメントです。私も以前は同じように考えていました。しかし実際は、まず相続遺産に遺留分割合(配偶者がいれば1/2)をかけ、それをさらに遺留分を持つ権利者の法定相続割合で按分するのではないでしょうか。
(法定相続分に、遺留分割合1/2をかけるのではない。)
今回の場合は夫のみですので、半分が遺留分となります。権利者も夫だけですので、夫がその半分(すなわち遺留分すべて)を相続しませんか。
【参考までに以下はウィキペディアからのコピーです。】
具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定する(最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁)。
白状しますと、遺留分に関し私も全く同じ勘違いをして、教えてgooで間違った回答をしたことがあります。(反省しています。)
この回答への補足
質問の大前提を書いていない(書き落とした)ことに気付きました。申し訳ありません
質問の大前提となる対象財産は、「現在妻名義の財産」です。
従って、(1)妻名義の財産は、妻が先に死亡した場合、夫にどのような(割合)で相続されるのか?
(2)妻が、妻名義の財産を、夫に相続させたくないと遺言して、夫より先に死亡した場合、夫の相続割合はどうなるのか?
というのが質問の主旨です。こうした前提でご教示ください。もちろん子も無く、両親も無い夫婦の場合です。
No.3
- 回答日時:
遺言がある場合、原則としてその内容が優先されます。
したがって、遺留分を考慮しないのであれば、妻の全財産について、妻の兄弟に相続させることができます。夫の法定相続分は遺言でも侵害できないことはありません。
あと一応書いてきますが、この場合の夫の遺留分は8分の3です。半分ではありません。
この回答への補足
質問の大前提を書き落としたことに気付きました。申し訳ありません。
質問の大前提となる財産は、妻名義の財産です。
従って質問の基本は、(1)妻名義の財産は、妻が先に死亡した場合は、夫にどのような割合で相続されるのか?
(2)妻が、妻名義の財産を夫に相続させたくないと遺言して、妻が先に死亡した場合、夫の相続割合はどうなるのか?というのが質問の主旨です
こうした前提でご教示ください。なお、子も無い親も無い夫婦の場合です。
No.2
- 回答日時:
妻の遺言書の内容によります。
夫に全部譲る、と書いてあれば、妻兄弟には遺留分はありませんので、全部夫のものになります。
妻兄弟に全部譲ると書いてあった場合です。夫が納得すれば、遺言通り妻兄弟にすべて行きます。夫が遺留分を主張すれば、半分は夫のものになります。
No.1
- 回答日時:
この場合、配偶者4分の3は法定相続です。
遺言がなくても相続できます。
配偶者に遺留分はありますが、兄弟にはありません。
この回答への補足
質問の大前提を書き落としていたことに気付きました。申し訳ありません。
質問の大前提となる財産は、現在、妻名義の財産です。
これを前提にした質問です。
(1)妻名義の財産は、妻が先に死亡した場合、夫にどのような割合で相続されるのか・
(2)妻が、妻名義の財産を、夫に相続させたくないと遺言して、妻が先に死亡した場合、夫の相続割合はどうなるのか?というのが質問の主旨です。こういう前提でご教示ください。なお子も無い親も無い夫婦の場合です。
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