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酒井法子容疑者:もうギリギリ “リミット”近づき捜査員に焦り
「1週間から10日が経過すれば尿検査で陽性反応が出る可能性はほぼないという。
 毛髪には2週間以上残るとされる。しかし、毛髪をまとめて採取するのには身体検査令状が必要で、それには尿検査で陽性反応が出なければ令状は請求しづらい。」
http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20090808spn0 …

結局のりピーは逃げ得になるんでしょうか?
このままだと、麻薬所持容疑のみの起訴になりそうです。
それとも逮捕状が出たにも関わらず出頭しなかった、つまり逃亡の罪が加算されてしまうのでしょうか?

A 回答 (10件)

毛髪検査に必要な毛髪は50本程度。

毛髪のどの部分まで薬物反応があるかどうかで長年の使用が判明すると報道していました。
彼女は昨年から使用と供述していますが、根元から十数センチ以上で反応がでるとこの供述が根底から覆ります。
また、任意の毛髪鑑定を拒否すると世間を敵に回し、芸能界復帰に目が当分の間は閉ざされます。
物凄い微妙な展開で、応じるかどうかに全てがかかっているようです。
なお、逮捕状がでて逃げ回ったのは問題ですが、「気が動転して」で
交わそうとしています。

再三流されるクラブでの弾けた踊り、日テレの取材でのハイテンションぶり、やせ細った体、相当以前から妻も常習という夫の供述など、彼女を起訴しなかった場合は世間が納得しません。
その場合、検察に大規模な抗議行動が起きると思います。
逃げ得は許されません。
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逃げ得だと、大衆感情が許さないでしょうね。


今後も後を引くでしょう。
どっちにしても、これほど騒ぎを起こしたのですから、表立って外すら歩けないでしょう。
 はっきり行って、ひとつの報道でも一人の人生をめちゃくちゃに壊すのがマスコミですので、量刑以上に罰せられてると思います。
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女優酒井法子容疑者(38)が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕された事件は、


酒井容疑者の自宅から見つかった覚せい剤がごく微量だったため、専門家からは
「起訴できない可能性もある」との指摘が出ている。警視庁は使用容疑での立件も
検討しているが、尿鑑定では覚せい剤反応が出ないなど物証が乏しく、捜査は困難を抱える。

 警視庁によると、酒井容疑者の逮捕容疑は、東京都港区の自宅マンションで3日、
アルミ箔に包まれた覚せい剤0・008グラムを所持した疑い。

 薬物事件を多く手掛ける小森栄弁護士は「通常なら起訴猶予になるケース」と指摘する。
覚せい剤は1回の平均使用量が約0・03グラムとされ、起訴される事件の多くはそれ
以上の分量を所持したケースという。

 検察幹部も「所持での起訴はハードルが高い。今回の覚せい剤は微量なので、鑑定する
とほとんど残らず、公判で鑑定の適法性などを立証するのが困難になる」と慎重な姿勢を
崩さない。

 一方、使用についても酒井容疑者は「夫と一緒に吸引した」と認める供述をしているが、
尿検査の結果、覚せい剤反応は検出されなかった。

 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は「使用を立証するには尿検査が一番の
決め手」と話す。警視庁によると、吸引に使っていたみられるパイプやストローの付着物の
DNA型が酒井容疑者の型と一致した。しかし、DNA鑑定や毛髪鑑定では使用の時期が
特定できず、公判維持は難しい。

 警視庁の捜査幹部は「覚せい剤が微量の事件は検事が起訴したがらない。今回も
難しいかもしれない」と話している。
http://www.47news.jp/CN/200908/CN200908100100075 …

はっきり言って逃げ得ですね。
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髪の毛は丸めずに見つかりましたから、取調べを受けますね。


仮に丸めていても毛根内には出来上がったばかりの髪が残ってますし。
体毛の全てを除くなんて無理でしょう。

でもあなたの言われるかのようであって採取は×なのであれば、室内をまったく綺麗にしておいて生活させ抜け落ちる髪を調べる側は拾い調べるでしょう。
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いいえ。


傍証が取り切れた場合、本人の陽性反応がどうかは不要です。「請求しづらい」と「請求できない」は違います。

本人に容疑がかかる前に警察に行くと「自首」となり、減刑の扱いになります。逃亡した上で指名手配がかかった後の出頭の場合、おそらくこの行為が相殺されて、減刑は難しいように思えます。

この場合、おそらく減刑(刑期の場合は約半分になるのが目安といわれています)の有無は、執行猶予が付くかどうかに直接響くケースだと思えますので、逃げ損の典型例ではないでしょうか。
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既に「物証」が存在するので、捜査段階でシッカリとした取調べが実施されたら、確実にアウトで実刑は免れません。


今は薬物に対して厳しい対処なので、初犯でも実刑は確実。

逃亡の件は意味を穿違えてますよ。
アレは「旧軍隊員」に適応されるモノで在って当時でも今でも「一般人」には適応されません。
敢えて云うなら「保釈」に関係する事です。
逮捕される前の段階では無関係。
第三者が逃亡の手助けをしたと云うなら「犯人隠匿罪」「証拠隠滅罪」に当たるでしょう。
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No3です


出頭が有効なのは、自首です
これは裁判で有利になりますが、自首とは、事件が発覚する前に、警察などに罪を起こしましたと出頭することですので、逮捕状が出てからでは出頭しても変わりません≪裁判で心情的には考慮されるでしょうが、自首のように罪が減じられることは無いと言ってよいと思います≫
時効1週間ぐらい前に捕まれば、可哀想と思う裁判官もいるでしょうがまず情状には影響しないでしょうね
逆に1年も逃げていればあくどいという印象の方が強いと思います
逮捕状が出てからでは、遅いですね、中には指名手配されて逮捕状が出ていることを知らずに、警察に用が有って行ったら逮捕された間抜けもいますが(^0^)
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吸引器具から酒井法子のDNAが出ていますので、体内から覚せい剤反応が出なくても、今回はきついですね


当然陽性反応は出なくても、突っ込んで事情聴取されるでしょうし拘留期間も目一杯使われて、取り調べるでしょう、又今回は旦那の証言も有るようですから、裁判でも、覚せい剤反応が出なくても裁判では実刑と思います、まして逃げて証拠隠滅をしていますので、執行猶予は難しいぐらいと思います、
子供の為に早く出てきて罪を償ってほしいもです
逮捕状が出ても出頭する義務は有りません
ただ見つけたら本人の意思にかかわらず、身柄を拘束出来るだけです
逮捕状を示した段階で手錠をかけれますので公衆の面前でも手錠をかけれます、さすがに子供の前ではしないと思いますが、しようと思えばできます、それが逮捕状です≫ただ裁判の時に逃走となると情状に影響すると思います
身体検査令状ですが、逮捕状が出ていますので現在一緒に持っているか申請すればすぐに出ると思います

この回答への補足

>逮捕状が出ても出頭する義務は有りません

それは知りませんでした。
1週間後に出頭しても、1年後に出頭しても同じということでしょうか。
普通長期間逃げれば量刑で不利をこうむるとおもうのですが。

補足日時:2009/08/08 16:38
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↓さんの回答通り、逃げ切るのは不可能でしょう。


禁断症状も出るし、無駄ですね。
それより今後は入手経路&他の使用者の特定になるでしょう。
覚えのある芸能関係者は、そうとうビクビクしていることでしょうね。
よほどまずい大物からの指示があったものと予想できます。

万が一でも変な気を起こさないことを祈ります。お子さんもいますから。
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自宅からは、覚せい剤と器具、DNA鑑定結果は「黒」。


そして逃亡。

今般の場合は「身体検査令状」は請求できるでしょうね。
髪の毛どころか、爪まで検査されると思う。
爪ならば、数ヶ月間、残るからね。
シャブピーさんが全身の毛を剃り落とし、爪も10枚剥がせば分からないかもしれませんが、、、
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