A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No2です。
ネットを眺めていても「たとえプロでも拳は拳」
なんていう書き込みが多いですが、そのあたりを補足しておきます。
とはいえ、有段者の技を凶器とみなす、という表現はたしかにおかしいですね。
格闘技のプロや有段者が全力で技を使うということは、
凶器を使うのと同様に、相手を死傷させる意図があると
みなされるという意味です。
ここに、元プロボクサーが男性を殴って死亡させた事件がありますが、
県警は「拳は“凶器”に相当する」として、殺意のない強盗致死ではなく、
殺意のある強盗殺人容疑で送検しています。
結局、引退後30年ということで、検察は強盗致死罪で起訴しましたが、
裁判官も、拳を凶器同様の扱いをしているのがわかると思います。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2009/06/1 …
No.3
- 回答日時:
正解は、状況次第。
それ以上言えないよ。よっぽど明らかな場合はほとんどないんで、個別具体的な事情を細かく検討して考慮するしかないから、反撃の手段として相当であったかどうかなんて実際の個別具体的な事例でしか検討できないもん。
一般論で正当防衛(も含めた違法性阻却事由)を語れると考えること自体が間違いなの。下手すれば、過 剰 防 衛 に す ら な ら な い ということだってあり得るんだよ。
そこで質問から判ることは、こちらの反撃は暴行罪の構成要件に該当することはほぼ間違いなさそうだ。もしそうでないとそもそも正当防衛の問題にならない。
そして相手の行為は暴行罪になる行為なので、急迫不正の侵害の要件は認定できそうだ。そこで急迫不正の侵害を認定したとして、自己の権利を防衛するためか?まあこれは相手の暴行を排除するという点で認定して良いだろう。じゃあ、さらにこちらの反撃はやむを得ずにしたと言えるのか。それが認定できるだけの事情が質問にあるとは実は到底言えない。仮に認定したとしてその後初めて、では反撃は相当か?って話になるの。相当でなければ過剰防衛、相当なら正当防衛。そしてそれは格闘技経験者であるかどうかは検討材料として考慮する場合もあるけどそれで一律に結論が出るわけじゃない。格闘技経験があろうとなかろうと反撃として相当である、過剰であるということはあり得るからね。
ってわけで、実際の状況次第。可能性としては正当防衛になる可能性も十分あるが過剰防衛になるあるいは過剰防衛にすらならない可能性も十分ある。
ちなみに格闘技有段者の拳が武器と「みなされる」という法的根拠は何もないから念のため。あくまでも相当性判断の一事情として考慮されることはあっても、「みなす」ということは絶対にない。「みなす」は法律的には本来そうでないものをそうであるものとして扱うという意味(時に、そうであるかどうかを問題にせずにという場合もある)。だから拳を武器とみなすというのなら、武器でない拳を武器として法律的には扱うということだけど、そんなことを定めた法律は一つとして存在しない。みなし規定も存在しないものを勝手にみなす法的根拠は何もないよ。
ただ、実際のところは怪我させない程度であれば相手が先にけんかを売ってきた以上、大概は、正当防衛か過剰防衛かに関わらず、不問になることも少なくないとは思うけどね。ま、これも状況次第。
No.2
- 回答日時:
正当防衛の成立の要件は、おおむね以下のものです。
緊急避難と違って、「他に方法がないこと」までは要件にしていません。
他の手段として、逃げたり助けを求めたりすることができたとしても、
正当防衛は成立します。
・不正、不法な侵害
・急迫の侵害
・防衛行為
・行為が必要かつ相当
4番目の相当性を逸脱した時に、過剰防衛となりますが、
その判断は、武器対等の原則に従います。
例えば素手による侵害に素手で防衛すれば対等ですが、
武器で防衛すれば過剰というものです。
格闘技の有段者やライセンス所持者は、たとえ素手でも武器とみなされますが、
反面、それでは有段者の防衛は常に過剰防衛となり、不都合なので、
防衛の状況や、年齢、性別、体格差などを個別に考慮して判断されています。
ご質問のように、戦意喪失を目的とし、負傷がない程度に投げる・転がす等では
たとえ有段者であっても、過剰防衛に該当しないと予想します。
No.1
- 回答日時:
過剰防衛ですよ。
大声を出して助けを呼ぶとか、相手を説得して胸ぐらを掴むのをやめさせる等の「投げる・転がす」以外の対処法が考えられますからね。
他の対処法が考えられない場合にだけ、正当防衛が成り立ちます。
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