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正当防衛に関する質問です。

喧嘩をしてしまった相手を格闘技経験者だとして、相手から手を出してきて、こちらが身の危険を感じて、顔を殴って相手に怪我をさせてしまった場合、正当防衛は成立しないのでしょうか?
また、酔っていて双方記憶が無い状態での立証はどのようにするのでしょうか?

格闘家側の正当防衛の話はよく聞くのですが、その逆だった場合の話は聞いたことがないので、気になって質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

喧嘩をしてしまった相手を格闘技経験者だとして、


相手から手を出してきて、こちらが身の危険を感じて、
顔を殴って相手に怪我をさせてしまった場合、
正当防衛は成立しないのでしょうか?
 ↑
正当防衛の要件を満たせば成立しますよ。
つまり。
1,急迫不正の侵害があって
2,防衛行為をしたが
3,その防衛行為がやむを得なかった

格闘家であろうが、素人だろうが
関係ありません。
ただ、防衛行為をした方が、格闘家の場合は
やむを得ない行為だったか、が問題になる
だけです。
相手が格闘家なら、正当防衛が成立
しやすくなる場合が多くなるかもしれません。



また、酔っていて双方記憶が無い状態での立証は
どのようにするのでしょうか?
  ↑
目撃者や、負傷の程度態様着衣の乱れなどで決まる
でしょう。
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喧嘩は双方の紛争であって、侵略への反撃ではないので正当防衛は成立しません。


双方記憶が無い状態も、責任無能力者なので成立しません。
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おそらくは過剰防衛です。

殴り返せることが出来ればの話ですが。経験者にそれができるってことは、それなりの力量があると取られるように思います。もちろん相手の方が悪くなるでしょうが。
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ケースバイケースです。


正当な防衛行為でも、
「過剰防衛」と成る事もありますし、
また、「過剰防衛」でも状況に依っては処分保留の事もあります。

物事は、全てが「紋切型」ぢゃありませんッ!
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