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正当防衛はどこまで適応されるか?

正当防衛を要約すると「自己、又は他人の権利を守るためにしたやむを得ない行為」ですよね?
例えば毎日のように陰湿な精神的ないじめを受けていてある日我慢出来なくなり相手に殴り掛かった結果、殴り合いの喧嘩となり相手にケガを負わせた場合は過剰防衛になるのでしょうか?
日々のいじめをどう立証するかは置いといて、立証出来るものとします。
また、このような場合で過剰防衛と判断された場合にはどうなるのでしょうか?
情状酌量無しに問答無用で暴行罪や傷害罪適応となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>ある日我慢出来なくなり相手に殴り掛かった



暴行または傷害罪です。過剰防衛は成立しません。情状酌量も関係ありません。
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この回答へのお礼

正当防衛に精神的な権利はよっぽど切迫した状況でないと適応されないのですね。
勉強になりました!
回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/09 23:25

傷害

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そんな考えだからイジメられるんだよ

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この回答へのお礼

Yahoo知恵袋へ行くことをおすすめします
あなたの様な質疑応答が出来ない知能の低い人がたくさんいますので。

お礼日時:2017/06/09 23:28

自己防衛のため殴る。


転んだところで逃げる。これが正当防衛。

転んだところでさらに殴るける。これが過剰防衛と思います。
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