A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
IC免許の場合(以前の免許でもそうでしたが)、警察署で更新してから新しい免許証が警察や郵送で自宅に届くまでに一ヶ月以上かかる場合があります、そこで、警察で免許更新をする場合は、現行免許の有効期間延長措置が取られます(裏に記載する)。
ですから、正規の免許更新期間に更新する場合には、(誕生日の一ヶ月後を有効期間とするというのも含め)運転できない期間というのはは発生しません。
まあ、あるとすれば、新しい免許を取りに行くのを忘れて延長された有効期間を経過してしまった場合くらいでしょう。
警察で更新したことが無い者がいい加減なことを言っているだけです。多分、警察で更新できないような状況なのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
質問が意味不明なんです。
警察署での発行の場合は、数日間免許証がない場合がありますが、このことを言っているのでしょうか?
その場合は、免許証がないのですから運転できません。
多くの自治体は、即日受付、即日発行できる免許センター(名称は自治体によって違います)が存在しますので、更新期間というのは存在しません。
更新期限は、あくまでこの日までに更新しないといけない期限であり、運転とは関係ありません。
期限を過ぎても、一定期間内に手続きをすれば、更新できます。
質問者さんの質問をそのまま理解すると、運転する事をお仕事の人たちが働けなくなりますよ?
No.3
- 回答日時:
「免許更新が可能な期間」と「免許の有効期間」には、何の関連もありません。
「免許更新が可能な期間」がいつからいつまでかに関わらず「運転出来るのは免許の有効期間内のみ」です。
また「更新が可能な期間に手続きしても、事情により、新しい免許証の交付が、古い免許の有効期間が切れたあとになってしまう事」があります。
この場合は、期限が切れた古い方の免許証の裏面に、朱書きで「更新手続き中で交付待ちである」と言う事が書き込まれて有効な免許証の代用となり、新しい運転免許証が届く前でも運転する事が可能です。
ただ、道路交通法改正前に交付された、有効期間5年のゴールド免許を持っている場合
・免許証に記載された有効期間は、誕生日まで
・免許証の更新可能な期間は、誕生日の前後1ヶ月の2ヶ月間
になっています。
この場合「誕生日の翌日から、誕生日の1ヶ月後までの間」の扱いが問題になります。
改正道交法では、この期間は「免許の更新が可能な期間」になります。
ここで、免許証を見ると「記載された有効期限を過ぎている」ので「この期間は、運転出来るのだろうか?」と言う疑問が出て来ます。
もし、質問者さんの知人のように「免許証に記載された有効期間が絶対だ」と考えてしまうと「誕生日の翌日から、誕生日の1ヶ月後までの間の、後半の免許更新期間は、運転が出来ない」と勘違いしてしまいます。
ですが、改正道交法には「改正前に交付され、有効期限が誕生日までとなっている免許証の有効期限は、誕生日の1ヶ月後まで有効、と、読み替える事」と言う附則が付けられています。
なので「免許証の有効期限に何と書いてあろうが関係なく、誕生日の1ヶ月後まで有効なのは間違いない」ので、結果的に「誕生日の1ヶ月後まで運転する事が可能」です。
つまり「誕生日の翌日以降であっても、更新が可能な期間であれば、運転しても良い」と言う事です。
>なぜか、知人が免許の更新期間は運転できないよ!と本気で言っている
言っても納得しないようなら「あ~はいはい。分かった分かった。もう、運転出来ないって事にして良いよ」と、こっちが折れたフリをしましょう。
知人さんが「そう思い込んでいる」としても、質問者さんが困る事はないので、無理に説得する必要は無いでしょう。
No.2
- 回答日時:
更新期間は運転できないのではなく、免許をなくしたりして、発行するまで、何日もかかる場合は、新しい免許のできるまで、は運転できないでしょう。
でも、多くの、免許センターは、新しい免許を即日交付してくれるでしょう。新しい免許ができるまでの、2,3時間は、運転できないでしょう。免許がありませんので。No.1
- 回答日時:
更新期間中ってのが意味不明なんです。
免許の更新は誕生日の前後一ヶ月の間可能。
その期間を更新中とは言わないですから。
誕生日を過ぎて1ヶ月以内まで車の運転ができます。
また、更新が警察署など後日に行われる場合は手続きを踏めば1月を過ぎた期間であっても運転はできます。
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