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7月5日に交通事故を起こしてしまいました。
状況は、赤信号で停止している相手の車に5~10キロで
後ろから追突してしまいました。

相手の方が腰と首が痛いから人身事故にしてくれ
と言われて、事故日から5日後に警察に相手の方と
行って現場検証を私だけやりました。

相手の方の診断書では全治3週間で、
私の免許の点数も8点ほど引かれて今週末に
免停講習(30日)に行ってきました。

色々調べていたら、刑事罰があるかもしれないとの
事でしたが私の事故の場合だと刑事処分が
あるものなのでしょうか?
それと刑事処分があればどれくらい後に通知が来るもの
でしょうか?

ちなみに10年位前にも後ろから追突してしまい
人身事故にした事があります。
その時は免停(30日)だけで刑事処分はありませんでした。

相手の方は事故当時色々と因縁をつけてきた方なので、
他のサイトで見たのですが、警察の「相手に厳罰を望むか?」
と質問が本当にあれば、間違いなく「望む」と書いています。

詳しい方いらっしゃいましたら回答下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

・被害者のケガの程度と質問者さんの過失・事故の損害の度合いから、おそらくは処分は無いと思われます。



>相手の方は事故当時色々と因縁をつけてきた方なので、
他のサイトで見たのですが、警察の「相手に厳罰を望むか?」
と質問が本当にあれば、間違いなく「望む」と書いています。

・これ自体だけでは意味を成さないようです。

私が過去に事故に遭った時に(被害者)警察、検察庁にて確認しましたがこの是非を問わず事故の被害自体は事実であり変わらない為、刑事処分は事故そのものより判断されると言われました。
※相手が診断書を提出して人身扱いになっているのであれば、「全治3週間」を参照して判断が下されると思うので処分はないでしょう。

・今は余程の事がない限りは「不起訴」(処分なし)となるようです。

参考までに、私が過去の事故で治療に半年(症状固定・後遺障あり)掛かりましたが、相手(加害者)の方は不起訴でした。
※処分の判断が、最初に提出した診断書を基に判断された結果だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 10:58

全治三週間は刑事罰の有無のボーダーラインなので、来るかこないかは半々です。


担当検事しかわかりません。
通知というのも検察の混み具合で変わるので、待つしかないですね。
半年経ってなにもなければ、おそらく不起訴でしょう。
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