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三ヶ月前の九月頃 自動車(自分)対バイク(相手)で死亡事故が起きてしまいました。 現場は 見通しの悪いカーブで50km道路でした。
相手側が中央線を1M前後はみ出し時速60k前後で走行してきており、私の自動車と 正面衝突してしまいバイクの方は死亡しました。私のほうは時速70~80kmほどでており怪我も軽度ですみました。
その場で逮捕はされず 数日前に検察庁から面談したいと文面で通知がきたのですが、まだ、示談もなにもすんでおらず 行政処分も一切きておりません。 相手側の任意保険会社では。過失割合は車(0)バイク(10)とみており
こちらが 被害者側になっていると思うのですが 検察庁に呼びだされると言うことは、それなりの刑罰の可能性が高いと言うことでしょうか?
検察庁から 起訴される可能性が高いのか気になるところですが。
どなたか アドバイス 御願いいたします。

A 回答 (3件)

面談ということは呼出状と違い、警察の実況見聞の確認ではないのでしょうか?警察で事故の調書を取られていないということは有り得ないので現状では書類送検で在宅起訴の扱いと言えます。

いかなる事故でも行政処分はなし ということはないはずですので公安委員会から呼び出しがあるでしょう。

この回答への補足

そうですか ご回答 ありがとうございます

行政処分もあれば 刑事責任もあるということですね。
刑事と民事て゜は 判断基準が違うらしいですが・・・

こういったケースの場合は 刑事責任を与えるに対してどんな事が判断基準となるのでしょうか?

補足日時:2007/12/08 21:21
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貴方の走行車線に突っ込んできた事故でいいのかな?



本来は書類送検されて実況見分を見て確認のために
検察官が呼び出しが来るのですが
この場合
貴方にこの事故で死亡者に車の損害請求をするのか?
防げなかったか? 当時の事故のお話と過失が無かったか聞きます。
お話する程度です。  

今度は呼び出しは無いと思いますと言われたら 不起訴 (何も無し)
今度またご連絡しますと言われたら 起訴準備にはいますね
( これは結構痛いです、過失 ) 
 この場合 公安(警察)に戻して
実況検分をすると思います。


 
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呼び出された検察庁が区検察庁であれば、自動車運転過失致死容疑(刑法211条2項)で略式起訴(刑訴法461条)になるのではないかと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます
区検察庁ではないと思われます。

補足日時:2007/12/08 21:19
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