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先日歩行者と接触事故をおこしてしまいました。
その時の状況はこうです。


私が一車線ずつの通りに出ようとわき道からウインカーを出して
右折しました。
そして通りに出た所でお婆さんが歩道から出てきて
私の右ドアに傘が当たって転倒しました。
出てきた所は横断歩道ではありませんでした。

その後お婆さんが大腿骨骨折という診断結果が出て
翌日手術をしました。
骨折は車に当たったからでは無く、
こけた時のもののようです。
お医者さんの診断結果は全治2ヶ月。

よけようの無い事故ですが、怪我をさせてしまったのは事実ですから
きちんとおばあさんに対して対応していくつもりです。

このような事故の場合
減点と罰金はどうなりますでしょうか。
お知りの方、経験者の方がいらっしゃれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

運転者は、交差点を通行する人や車両に対して、


注意する義務があります。
よって、「避けようのない」というのは言い訳です。
貴方が安全確認を怠った結果が本件事故です。

交通事故は、接触があったということが条件ではありません。
因果関係を証明すれば、接触せずとも交通事故と認められます。

骨折ということは、重たい責任を押し付けられます。
まず間違いなく一発免停くらいでしょうか。
罰金については、裁判官が決めるので具体的な金額はわかりかねます。
しかし、貴方の誠心誠意が罰金を減らす可能性はあります。
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私もドライバーです。

お年寄りには本当に気をつけていますが、
いい加減嫌にもなってきます。車と接触していなくても勝手に
倒れて怪我をするお年寄りもいますからね。他にも車道の真ん中を我が物顔で歩き、車やトラックが来てもどかないお年寄りとかね。当然後ろは大渋滞。横断歩道以外の場所等で、何の確認もせずに突然飛び出して
くるのもお年寄りの得意技。

>出てきた所は横断歩道ではありませんでした。

当然考慮されます。10:0にはならないです。
車と接触して大けがを負ったのか、自分で転倒して大けがを負ったのか
も当然考慮されます。
歩行者にも、安全注意義務は当然発生します。「歩行者は安全について
一切注意しなくてもよい」等ということには絶対になりません。

#1の方は、車を運転されたことがないのではないでしょうか?
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大腿骨骨折の重傷事故です。


残念ながら転倒時に折れたと言うのも言い訳になりません。
極論で申し訳ないですが『私は崖から人を押しただけだ。落下して怪我をしたのは関係がない。』とは言えません。
過失割合が10:0になるとは思いませんが、かなりの過失をとられるでしょう。
ご加入の保険会社と話してみるとよいです。
過失割合は基本的に事故の判例集から抜粋して決められます。

よけようのない事故ですがと仰っていますがおそらく、安全注意義務違反・前方不注意も事故の点数の他に加点されるでしょう。
最低11点はかたいと思います。
罰金については重傷事故だと思いますので、判決での金額になるかと思います。
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