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個人事業の経理担当です。
店の家賃の支払が遅れ、
遅延損害金が発生してしまいました。
この遅延損害金は経費処理はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大家さんと取り交わした店舗の賃貸契約に基づく違約金(遅延損害金)は、



(1)会計上は費用または損失に計上できます。

(2)所得税法上は必要経費に算入できます。
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この回答へのお礼

パソコンの調子が悪く、お礼が大変遅れ申し訳ありませんでした。
経費処理したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 00:36

ちゃんと支払先が明確で証明できる書類があればできます。

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この回答へのお礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなり申し訳ありません。
証明書(領収書)はあります。早速経費処理します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/30 00:38

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