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個人事業の場合、貸付金に掛かる遅延利息は「事業主借」となるのでしょうか?
それとも「雑収入」や「受取利息」として収益へ計上して良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

現金 999  / 事業主借 999


が仕訳です。
この仕訳は利息でも損害遅延金でも同じです。

金融業以外の事業をされてるとして、貸付金の利息、遅延損害金の受取は「雑所得」になりますので、事業所得の計算においては「事業外の個人的な収入」として管理し、確定申告時には、雑所得として計上します。

所得区分にこだわらないで、事業収入のなかの雑収入としても、税務署から大目玉をくらうことはないと存じますが、やはり「所得区分が違う」ので、別途記録して雑所得として申告すべきでしょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございました!

お礼日時:2015/01/15 12:12

仕訳の質問ですね。

なら「事業主借」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/01/15 12:14

>個人事業の場合、貸付金に…



金融業ですか、それ以外ですか。
金融業なら、受取利息で「売上」のうち。

金融業以外なら、非営業用貸し金の利子は「雑収入」ではなく、「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

・雑収入・・・事業所得のうち。
・雑所得・・・事業所得とは別、確定申告書にも記入する欄が違う。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

金融業ではないので、「雑所得」にしようと思います。

お礼日時:2015/01/15 12:15

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