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措置法35条『居住用財産の譲渡所得の特別控除』の要件の

“居住の用に供している”について、例えば

「本人も居住しているが、2階部分には息子夫婦を住まわせている」場合、

2階部分も含めて特別控除の対象になるでしょうか?

本などには店舗併用住宅の場合は非居住部分と按分する、とありますが

本人以外が住んでいる場合について書かれたものは見当たりません。

「個人がその居住の用に供している家屋・土地の譲渡」であるのだから

気にしなくても良いのでしょうか?

もちろん2階も含めた建物の全てを所有しており、息子夫婦は経済的には独立しています。

A 回答 (1件)

>「個人がその居住の用に供している家屋・土地の譲渡」であるのだから



居住を確認するのは、住民票
所有を確認するのは、登記簿謄本
結果、公的証明が添付書類です。
であり、気にする必要なし。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、失礼致しました。
大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/09/15 08:29

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