親戚が所有し、売りに出していた土地に買い手がつき、売買がまとまりそうです。その際長期譲渡所得が発生する見込みで、その税金についての質問です。
そもそもその土地には居住用家屋が建っていたのですが、三年前に土地を売れやすくするために、老朽化していた家屋を取り壊し、土地を整地し、更地の状態にして不動産屋さんに売却をお願いしていました。
以降更地のまま、高い固定資産税を払い続け、その上毎年の除草費用(領収書あり)などの維持費も払い続けてきました。
その土地に今回ようやく買い手がつきつつあります(ちなみに分筆して1/2売れます)。
それで納税の際、売買で生じた譲渡所得から譲渡費用(仲介手数料・測量費・印紙代・斡旋料など)を控除するようになると思うのですが、以下の費用は資産譲渡のために直接要した費用(譲渡費用)として、どの程度認められるのでしょうか?教えて下さい。
1.三年前の家屋取壊し費用・整地費用
2.除草費用などの維持費
3.三年間払った固定資産税
3は無理なような気がしますが、一応教えて下さい。
ちなみに、土地の所有者であるその親戚はこの三年間、一切確定申告はしていません。
あともう一つ疑問なのが、この譲渡所得にかかる税金の徴収方法です。銀行と違って不動産会社が源泉徴収してくれるようなケースは一切ないのでしょうか?つまりは自ら来年確定申告をしないといけないのでしょうか?
その場合、税務署に提出する書類は、費用計算書や領収書などが必要なのでしょうか?教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
譲渡費用は「直接要した費用」が原則で、譲渡を前提とした行為で費用がかさんだ場合であっても、資産の維持管理費は費用とは認められません。
よって2と3は無理です。
期待できそうなのは1です。
譲渡のための整地費用、家屋等の取り壊し費用および取り壊し損は認められます。
ただし、3年前の支出ということですので、もしその間に譲渡者が自己利用していた事実などが客観的に明らかである場合などは、譲渡のための費用ではないと否認される可能性もあります。
もっとも、税務署が細かい土地利用状況を把握しているわけでもなく、整地直後に不動産屋に売却してある経緯から考えれば、まず大丈夫だと思います。
整地後に売却依頼は出していましたが、やはり3年間というブランクをどう解釈するかで違うのですね。
あとは納税・確定申告時の問題というわけでしょうか(何を持っていけばよく分かりませんが・・)。
ご回答どうも有難うございました。
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