契約社員として勤務していますが、自転車で通勤途中に(会社への申請通りの通勤方法)自転車同士道路で出合い頭ぶつかってしまい、私は救急車で病院に搬送されましたが入院はせず、自宅に帰りました。会社は1日だけ休みました。警察にも届けておりますが、どっちの原因ということも言えないので示談になっております。事故の内容には私も納得はしております。私は労災の適用ができると思いましたし、病院側でも通勤災害での治療を勧められましたので、会社に話をしましたところ、弁護士にも相談して今回は通勤災害にはしないし、この返事は変わらないという事を言われました。私は何で弁護士が出てくるのだろう?治療費を通勤災害の適用にすることは会社の言うように出来ないのだろうか?という疑問が出てまいりました。現在はとりあえず社会保険で処理しております。宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
通勤災害(労災)かどうかを判断するのは労基署であり、事業主ではありませんし、病院でもありません、病院は通勤途中であると言う話しで病院は労災という判断をしたのでしょう。
会社で申請をしてくれない場合は、
本人又は家族(同僚に頼めるなら頼んでもよい)労働基準監督署へ行き、労働者労働災害保険請求書3種類(5号用紙、7号用紙、8号用紙)をもらってきます。
5号用紙、7号用紙、8号用紙ぞれに本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい、病院から治療日数と医師の証明印をもらって5号用紙は病院に、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出します。
このときに、事業主が押印等などをしてもらえない場合は、労基署に相談してください。
本当に弁護士と話したのかは不明、普通は社労士だと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>当日は朝の出社時ですので寄り道もしておりません
これなら完全な通勤労災保険です。こういう場合のために労災保険はあるのです。なぜ、弁護士がダメと言うのでしょうかね。この弁護士は失格でしょう。なお、会社に申請した方法や経路は絶対的な要件ではありません。ただし、例えば前夜飲みすぎて友人の家に泊まりそこから出勤していた、このような通常の自宅以外の場所なら労災保険の対象には原則としてなりません。
会社が認めなくとも構いません。労災保険の請求は本人の権利です。会社が判押さなくても通用しますから、請求用紙にその旨を記載して下さい。
No.3
- 回答日時:
>弁護士にも相談して今回は通勤災害にはしないし、この返事は変わらないという事を言われました。
私は何で弁護士が出てくるのだろう?権威付けじゃないですかね。本物の弁護士と話をするまでは信用しないほうが良いですけど。それと、弁護士の仕事は顧客の相手を丸め込むことですので。
会社が保険に入ってなかったとか、その辺りに不正があるのかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
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