No.2ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の適用事業所というのが法律で定められており、
「法人」の場合は「強制適用事業所」です。=株式会社は必ず加入
あとは、勤務日数・時間によっては加入とならない従業員もいます。(概ね正社員の3/4未満の場合は加入できない)
よって、株式会社の社員でフルタイム勤務なら加入義務はあります。
5人未満の会社なら加入しなくてよいというのは、昔の法律らしいです。だから今はダメです。
現実は、小さい会社だと社会保険の適用届を提出しないで、国民健康保険・国民年金にしている会社もあるようです。会社が社会保険料負担が現実問題できない無理なら仕方がないというのが現実かもしれません。役所も指導はしても強制はできません。
ただ、適用届を出したら、事業廃止届を出さないと会社全体で脱退はできないと思うので、質問者さんの会社はどうしたんでしょう??
「勤務時間が短くなったための資格喪失」とかで届出されてるかもしれませんね。。わかりませんが。
社会保険事務所に、質問者さんの「会社が適用事業所かどうか」「自分は加入の権利があるのか(労働時間等を伝えて)」を確認されてみてもよいのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/19 20:53
tae2009さん ありがとうございます。
やはり会社負担が大きいために切り替えられたのでしょう
強制でないことが分かりました。
No.3
- 回答日時:
株式会社は健康保険の強制適用事業所です。
たとえ役員1名でもそうです。個人経営の場合は任意適用事業所の場合があります。脱退は「任意手適用事務所」だけに条件付きで認められています。その会社のある地域の社会保険事務所に相談した方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
私も前に同じ事を経験してます。
会社の営業状態が悪化してリストラされ社長を含めて従業員が4名に成ってしまいました。
その時の社長の説明では従業員が5名以下の場合は社会保険に加入する義務がないと言われ、国民健康保険と国民年金に変更させられました。
下記にも同じ様な例が有ります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
もし、従業員が5名以上おられる場合は社会労務士などに相談すると良いと思います。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/09/19 20:57
juxさん ありがとうございます。
従業員は、20人ぐらいいますが強制ではなく任意であることが
分かりましたので そのことを踏まえて相談してみます。
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