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近所の進入禁止区域に違法通行、違法駐車が後を絶たず、違法行為の写真やビデオを証拠として警察への通報したいと考えています。
交通違反は警察官による現場確認が必須のように聞いていますが、証拠写真・ビデオを撮っても警察は動いてくれないのでしょうか?
動いてくれるようにするにはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (5件)

道交法違反についての取り締まり方法が法規上規定されています。



よって、客観的に見て、道交法違反が成立しているように見えても、実際取り締まれるかどうかは、千差万別、その状況により変わってきます。

それと、勝手にビデオや写真撮影してプライバシーの侵害と逆に違反者から訴えられかねません。加えて、車両ナンバーから判明した登録上の所有者が「運転者=違反者」とは限りません。友人知人、会社関係等で借用した車両かも知れません。違反というのは、車両に課せられるのではなく、あくまで運転者なのです。

とりあえず、現状として事実を伝える手段としては有効なのかも知れませんが、違反の証拠として提出するには、上記の理由により、厳しいものと考えられます。

結論は、その写真やビデオは状況を伝える手段として、警察へ持ち込み、取り締まりの要望を出すのが正攻法だと言えます。

今の警察は、そこまで一般人に要望を出されたら、動いてくれますよ。

効果の是非はわかりませんが。
(違法駐車の多い場所などは、取り締まっても取り締まっても、際限なく、エンドレスに絶えることがありませんからねえ。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/21 20:11

ビデオや写真は、その収集方法を問われるので、個人が集めた証拠品を警察がそのまま使用する事はあまりないと思いますが、違法の状況を訴えるにはよい手段だと思います。


通常は第三者(自治会役員や役所の担当者、弁護士等)の立会の元で集める方が、以後問題が拗れた時に、貴方が証拠として採用する事に同意すれば、とても役に立ちます。

質問のアドバイスとしましては、どの程度迷惑を被っているかによって、警察の対応が変わるので、まずは近隣住民と共に、市役所や区役所などに申し立てておく方が良い気がします。
警察は違反車両を取り締まる事はあっても、過去にさかのぼる事はほぼ無いので、警察に通報した時点では取り締まりが行われたとしても、警察が返ってしまえば元の黙阿弥です。
進入禁止ポールを立てるとか、カラーコーンなどを置くといった対策まで動かすためには、もっと大きく動かないと駄目でしょうね。

あくまでも僕の経験則からの判断ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/09/21 20:12

私の経験では、


○自転車が人がいても徐行しないで走行している。
○自転車が通行許可のない歩道を通行している。
○四輪バギーが歩道を猛スピードで危険運転していた。
などといった事実を警察署のホームページにメール投稿した事があります。また、私が交通事故の加害者側の肉声をボイスレコーダーに録音して生活安全課に相談に行ったこともあります。やはり、証拠は大事なようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/09/21 20:12

警察の「通報フォーム」から通報すればいいのです


当然こちらの連絡先も併せて通報しないと動いてくれません
110番通報と同じで通報されると何らかの行動をしなければならないので結果はともかく必ず動きます
その結果を報告してくれます
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2009/09/21 20:13

> 証拠写真・ビデオを撮っても警察は動いてくれないのでしょうか?


ここに相談する前に、なぜ警察に取り締まりをして頂くよう、お願いに行かないのかなと疑問に思います。

折角証拠を集めたのであれば、それを持って「近所の違法駐車などで困っています。」と警察に行けば良いんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

言葉足らずですみません。
一応警察には言ったのですが、その時だけで
相も変わらずの状況なんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/21 20:14

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