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自転車で歩道走行可の歩道を走っている時に交差点に来たとします
そこで左折したいとして、その交差点の信号が赤になった場合どうすればいいのでしょうか?(左折したあとの歩道も自転車走行可)
歩道を走っているから歩行者と同じようにそのまま歩道を左折?
それとも車道の車と同じように停止して青になったら歩道を左折でしょうか?

A 回答 (3件)

自転車は法律上(道路交通法)車両と定義されています。

(軽車両)
通常は車道を走らなければなりません。当然交差点を通過する時は対面する信号機に従う事になります。
自転車歩道通行可の標識のある歩道に限り歩行者に注意して走行する事が許されます。
さて歩道を走行していて交差点を左折する時ですが、歩道から歩道へ左折する時は実は交差点には入っていません。
つまり、従うべき信号機はありません。歩行者に十分注意して左折して下さい。
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道路交通法を良く見てください。


自転車は「軽車両」という、立派な?車両扱いなのです。
法律に従えば、停止しなくてはなりません。
下車して、押して左折するのは、歩行者扱いとなり、法に違反しません。
まあ、見通しの良い場所ならば、スピードを落として、他に歩行者・自転車等いないのを確認して左折する分には警察も黙認でしょう。
ただ、見通しが悪く、歩行者や他の自転車も居るのに、スピードも落とさず突っ込んでいけば、当然取締りの対象となります。
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車道を横切る形でなければ、信号は関係なく通行できます。

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