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手品のネタって著作権があるのでしょうか?
自分で高額なお金を払い・・
色々な本を買いあさって・・・
研究して・・そのネタばらしを自分でビデオに撮って売れば問題ありですか?

A 回答 (4件)

日本の奇術における唯一の財団法人日本奇術協会のサイト「奇術」のための法的保護はお読みになりましたか?


タネの公開はモラルという点だけでも好ましくないですね。それを語ると長くなるので割愛しますが。
その研究心があるのでしたら人の考えた物でお金もうけしなくてもオリジナルを考案できると思います。

どうしても売りたければ考案者に許可を得てからのほうがよろしいかと思います。

参考URL:http://www.jpma.net/NewFiles/hogo.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律以外のことも関係あったんですね~
危ないところでした。

お礼日時:2003/04/27 18:39

文化的創作物である著作物を保護するものが、著作権です。


これは著作権法という法律で保護されています。

文化的創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などの分野でに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。

現在の法律では、手品は著作物とは言えません。
ただし、幼児が描いた絵でも、著作物になります。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/27 18:39

本に書いてあるようなことをビデオに出したら、


本のコピーとなるので、ちょっと問題かもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もう少し調べてみます。

お礼日時:2003/04/25 16:25

著作物:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、


文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

手品のネタ(アイデア)は表現ではないので、著作物にはあたりません。
従ってネタバレビデオの販売は問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、著作権にあたらないということで安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/25 16:23

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