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小規模デイサービスを管理運営するものです。

今回、社会福祉士の資格をもつ方が新しく
【パート】として入社されました。
今現在、人員配置的には問題ないのですが
今後、今いる生活相談員が辞めた場合
その方を【生活相談員】として県に申請しても
問題ないのでしょうか?それとも生活相談員は
やはろい社員ではないと認められないのでしょうか?

なんとか今いる相談員を引き止めてはいるのですが・・・

A 回答 (2件)

小規模ディサービスの職員配置基準を調べてください。



管理者が基準通知に精通されていなければ適切なケアはできないでしょう。
その他職員の配置を含め、様々な対応が必要です。

*小規模事業所は現場との兼務も大変な事は十分承知していますが管理業務を怠らないでご自分で身につけてください。



●小さな言葉の違いで基準も異なるので、小規模ディと言われても定員数が不明であり、一般的な10名以下の通所と考えるのか…
全て含めて自己研鑽が必要だと思います。
今だから見につきます。 
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。

基本的なことも判らず、管理者としていることを
とても恥ずかしく思います。今後このような
質問などしないよう、日々自己研鑽に励みたいと思います。

大変失礼いたしました。

お礼日時:2009/10/01 10:10

生活相談員は、「最低1人は常勤者がいること」となっています。



2人以上いるのであれば、社員(常勤)+パート(非常勤)でもかまいませんが、
1人しかいないのに、パートでは、違反になってしまいます。
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この回答へのお礼

基本的な情報も無い質問に対し、早速のご回答ありがとうございました。

私どもは定員10名の小規模通所介護施設として申請しております。
現在の人員構成は

常勤で4名(管理車兼相談員1名:生活相談員1名:介護職員2名)
パート6名(社会福祉士資格保有者1名)

となっております。

このうち常勤の生活相談員が、退職した場合に
社会福祉士のパートさんを生活相談員として
申請してもいいのでしょうかという質問でした。

再度で恐縮ですが、お教えいただけると幸いです。

お礼日時:2009/10/01 10:16

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