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今晩わ。今日、地本の市役所の総合福祉課で生活保護の相談した。
事前に全く収入が無い人出なくても保護の対象になるとお聴きした上で相談しました。
生活状況を説明した上で、担当者から聞き取り調査されました。
その中で家賃に関しては約35000円なら出せると言われた私の住んでるマンションの家賃が55000円なので、生活保護が欲しいなら引っ越せというニュアンスで言われた。更に葬祭会社の互助会費、投資信託や株銘柄、保険は収入源となるため、お売り下さいとの事。
今、申請するか悩んでます。やっばり甘い考えなのでしょうか?
私はパート社員です。15万円の収入しかありません。

A 回答 (4件)

生活保護の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。


ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
2番目の団体は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに接触しても同様かもしれません.
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生活保護の質問をするなら、同居の家族構成や年齢の情報がないと、よいアドバイスができないと思います。
◆私はパート社員です。15万円の収入しかありません。
単身世帯の生活保護の最低生活費(生活保護の基準額)よりも、フルタイム(8時間労働で週5日間)の最低賃金のほうが、いくらか高く設定されています。
このため、単身世帯の労働者が生活保護の申請をしても、大半の場合には、却下になると思います。
これは、労働者の賃金があまりにも低く設定されているからです。
こんなことでは勤労意欲向上ができないと思いますが、残念ながら、現実です。
日本経済が停滞している最大の原因かもしれません。
◆その中で家賃に関しては約35000円なら出せると言われた私の住んでるマンションの家賃が55000円なので、生活保護が欲しいなら引っ越せというニュアンスで言われた。
家賃が高すぎる場合でも、生活保護申請は可能です。
ただし家賃が生活保護の住宅扶助の基準額を超えているなら、安い賃貸住宅に転居指導されると思います。
その場合には、転居費用を役所が負担して、安い家賃の場所へ転居します。
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一部の政党は低所得世帯への家賃補助をすべきという政策を主張しています。
次回の国政選挙でそのような政党に目を向けてもよいと思います。

●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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パートで15万の収入あると、無理かと。

生活保護費は、単身だと生活扶助で7万位住宅扶助で地域によりますが、福祉課の方が言った金額になります。月11万程度しか出ませんよ。今の収入より下がります。生活レベルを落とす事になりますよ。
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>更に葬祭会社の互助会費、投資信託や株銘柄、保険は収入源となるため、お売り下さいとの事。


これらは活用できる資産なので解約、売却して生活保護以前に生活費に充てる必要があります。
不動産などすぐには売却できない資産の場合は、著しい困窮が認められる場合には一旦、生活保護を開始して、売却後に返還を求める取り扱いはありますが、相談者の場合は該当資産はすぐに現金化が可能な資産です。

>私はパート社員です。15万円の収入しかありません。
この15万円が手取り収入なら単身世帯の場合には保護申請しても却下の可能性は高いです。
パート社員なら社会保険加入ですか?
保護の審査では家賃額は3万5千円で計算しますから、残り11万5千円です。
単身なら7〜8万円程度が生活保護の水準です。

>生活保護が欲しいなら引っ越せというニュアンスで言われた。
これは微妙なところです、一般的にはアウトですが、質問者の場合には引越し費用に充当できる資産があり、保護に該当するかどうかの程度の収入があるので、低廉な家賃の住居に引っ越せば生活できるのでは?というアドバイスならセーフだと思います。

実際に何が原因で生活がお困りなんでしょう?
借金の返済が原因なら生活保護では解決しません。
医療費や介護費用の負担なら境界層に該当するなら自己負担を減額できます。

>今、申請するか悩んでます。やっばり甘い考えなのでしょうか?
実際のあなたの最低生活費を計算して貰えば良いでしょう。

生活保護に該当しなくても、家計診断や増収に付いてなどの自立支援担当からアドバイスは受けれます。
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窓際作戦


良くある窓口対応です。
保護は申請して初めて可否が分かります。
福祉事務所は保護申請を受理することで動きます。申請を受理前から窓口で生活状況を聞き取りをすることは違法とまで言いませんが、申請を受理して福祉事務所は調査をすることが可能となります。
また、申請もしてない段階でニュアンス的に理をいること事態が問題となります。
福祉事務所は保護申請を受理することで保護の要否はんだをすることで14日以内に保護の要否決定をすることになります。相談の段階で断りを入れること事態が違法な取り扱になります。(窓際作戦)
確かに保護は、資産、能力あらゆるものを生活の維持のために活用しても困窮する者は保護します。
「更に葬祭会社の互助会費、投資信託や株銘柄、保険は収入源」です。
これらの解約している余裕があればその後に申請をすることになりますが、解約し入金されるまでの間給与15万円で生活に困窮する場合は保護申請をすることです。
資産があっても保護は可能です。
また、保護申請受理後に保護開始するときに、家賃が住宅扶助費の級地区分の上限額を超えているため、福祉事務所は上限額内のところに転居することを指導します。
転居費用は保護申請の他に敷金、礼金及び引っ越し費用等の申請をします。
居住地(転居先)はあなたが自由に決めることなります。
甘い考えでないということです。
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