
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であれば扶養にが入れます。
>近年パートを辞めるそうで、夫(自分の息子)の扶養に入りたいと言ってきております。
ということは、健康保険の扶養に入りたいということでしょうね。
税金上の扶養は、ご主人にとってメリットありますがお母様にとってメリットありません
健康保険の扶養に入れば、保険料払わなくていいですから。
でも、別居の場合はご主人がお母様に仕送りしなと扶養にはできません。
健康保険によっては、その金額も決められた額以上でないと扶養にはできないこともあります。
ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されたほうがいいでしょう。
>我が家の場合、扶養控除廃止や配偶者控除廃止になった場合、子供手当ても含めてどのくらい税金が増えたり、お金が損するかおしえてください。
大丈夫です。
扶養控除廃止や配偶者控除廃止になっても「子ども手当」もらえますので損することありません。
貴方の家の場合、控除が廃止になって税金が増える分より、子ども手当のほうがずっと多いです。
なお、今日の新聞によれば、配偶者控除はともかく扶養控除は来年から廃止になる可能性が高いですね。
ご丁寧にわかりやすいご回答ありがとうございました。
扶養についても税金上の扶養と健康保険上の扶養があるものなのですね。なんだかごっちゃになっていて混乱してたところでしたので、分かりやすいご回答で大変助かりました。
No.1
- 回答日時:
>私と子供は夫の扶養に入っています…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>扶養控除廃止や配偶者控除廃止になった場合…
配偶者控除や扶養控除の廃止は再来年の話です。
そんな先のことを今から考えるよりも、今年と来年のことを考えるのが先でしょう。
再来年まで鳩山民主政権が続くという保証はありませんしね。
>義母が別暮らしで今はパートで働いてますが、近年パートを辞めるそうで…
配偶者控除や扶養控除などの大きな要件は、「所得」が38 (給与で 103) 万円以下であることと、「生計が一」であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
姑さんの今年のパートはいくらあったのですか。
金額面はクリアしたとしても、「生計が一」と言えますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
要件を満たすなら、
>年収500万円です…
年収では分かりません。
まあ仮に、「課税所得」が 195~330万の間、姑さんは 70歳未満だとして、当年の所得税が 38万の 10%、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
翌年の住民税が 33万の 10% 減税になります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>お金が損するかおしえてください…
配偶者控除や扶養控除などを受けることによって、損をすることは絶対にあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくご丁寧な回答ありがとうございました。
配偶者控除や扶養控除廃止は再来年の話なのですね...ほんと鳩山政権が続いてないとどうなるかわかりませんものね^^;
あまり知識のないものでしたので、我が家の場合どうなってしまうかとても気になりご質問させてもらいました。詳しく今度義母にも聞いてみようと思ってます。ありがとうございました。
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