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見積書を提出するにあたり、見積り条件に「落札決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので見積り参加者は、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を見積書に記載すること。」と書かれているのですが、「消費税抜きの価格を記載する」と言うことでしょうか?難しい文面の解読を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

文面から察するに、どうも行政の行う入札(見積もり合わせ)のようですね。



でしたら、「税抜き」の金額を記載します。


なお、このようなややこしい表現になっているのは、消費税が課税されない業者も入札に参加する可能性があるからです。
単に入札案内に「税抜きで記載」とすると、最低価格で札入れした業者が課税業者なのか非開税業者なのかが開札時点で分からず、最低価格の札が最低支払い金額になるとは限らないので、問題が生じる恐れがあるためです。
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<見積書に記載された金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので・・・>



とあるので、税込の金額を記載します。
見積依頼をしてきたとこはすべて税込みの金額で処理されます。

見積書に内訳など書く欄があるようでしたら下記のように記載しとけば
わかりやすいとおもいますよ。

希望金額  ○○○○
消費税    ○○○
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そういうことは、発注者に確かめなければなりません。


他人が憶測でものを言っていても、発注者の思惑と違ったら元も子もありません。

その他人の憶測ですが、例えば、
消費税なら消費税についての注意ですと書くでしょう。
というより、消費税なら言われる前にきちんと区分して書いておかないといけません。
不特定多数の消費者向けに価格表示を行う場合を除いて、「総額表示」の対象ではありませんから、見積書はもともと税抜き価格を表示した上で、別の行に消費税額を明記しておくものです。

また、その文面で言う「落札価格」イコール「集金額」なのかどうか、「落札価格」はあくまでも何かの理由で必要なだけであって、実際の集金額は 5%加算前の数字なのかどうかさえも、安易に判断できません。

とにかく発注者に確認を。
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