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婚約者が今年の10末で退社し11月に結婚しますが、私の扶養に入れるか失業保険をもらってから扶養に入れるか…どちらが得なのか?教えて下さい!
私は厚生年金で健保組合(一回扶養に入り次抜けるとなかなか厳しい)で年収は約500万、婚約者は9年勤めて年収は約350万で厚生年金です。
結婚しても働く意志があるフリをして失業保険をもらい国民年金などを払うのが良いか?扶養に入れて税金を減額するのが良いか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>結婚しても働く意志があるフリをして

公の場ですからこういうことはあまり書かないほうがよろしいかと。
あくまでも失業給付は働く意志のある人が受給できるものですから。

>失業保険をもらい国民年金などを払うのが良いか?扶養に入れて税金を減額するのが良いか?

質問者の方は税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにしています、それぞれ別物で別に考えなければいけません。
税金については失業給付は非課税なので考える必要はありません。
しかし

>婚約者が今年の10末で退社し

と言うことは今年の収入はすでに141万を超えているのではないですか?
もし超えていたならばそもそも今年は質問者の方は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないので、少なくとも税金の扶養について気にする必要はありません。
健康保険の扶養については前述のように質問者の方の健保によって異なります、また失業給付も収入に含まれカウントされます。
それを踏まえた上で健康保険の扶養になれるのかどうか(健保に聞かなければ判りません)?
いずれにしても失業給付はもらえればもらったほうが良いでしょう、そして失業給付を受けていても扶養になれるなら扶養にすれば良いし、なれなければその間は国民健康保険で国民年金の第1号被保険者になり、受給が終了したら扶養になれば良いと思います。
健康保険の扶養になるときには質問者の方の会社に依頼することになります、その際は一緒に第3号被保険者の手続きも依頼することになります。
また扶養になったときは国民健康保険から脱退の手続きをしてください。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき誠にありがとうございます。
会社の健保組合に聞いてみます。

お礼日時:2009/10/21 16:27

・税金の配偶者控除、配偶者特別控除が適用出来るかどうかは、婚約者の今年の年収に依ります


 給与収入が103万までなら、配偶者控除が受けられます
 103万超141万未満なら、配偶者特別控除が受けられます
 141万以上なら、何も適用はありません
 >婚約者は9年勤めて年収は約350万で
 とあるので、税金上は控除対象になりません(貴方の税金は減額されません)

・貴方の健康保険の扶養に入った場合、婚約者は健康保険料の負担は有りません・・0円です、貴方の健康保険料も現状のまま上がりません
 同様に、国民年金も第3号被保険者になり保険料は有りません・・0円です、貴方の厚生年金保険料も現状のまま上がりません
 失業給付を受けた場合は、上記の扶養に入れないので、ご自分で、健康保険料(国民健康保険か現在の健康保険を任意継続する・・どちらにするかは保険料の安い方で)、国民年金保険料(月:14410円)を支払う事になります
 (失業給付-各保険料そ支払総額が、実際の手取金額になります)
 失業給付金は税金上は非課税ですから収入にはなりません・・婚約者の税額には影響しない

・失業給付を受けないで、すぐ健康保険の扶養にはいるのも良いし・・保険料の負担がなくなる・・収入は貴方の分だけになるので変らない、税金は変らない
 失業給付を受けて、保険料も支払う、手取りはあるので所帯の収入は増える
 どちらを選択してもかまいません
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この回答へのお礼

親切な回答誠にありがとうございます。
婚約者と相談し決めます。

お礼日時:2009/10/21 16:31

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