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 某上場企業にはインサイダー取引疑惑があって、その証拠の一環として株主名簿が考えられます。
 その閲覧や謄写を求めるには株主である必要がありますが、私が同社の株式を購入すると、私自身がインサイダー取引規制に抵触しかねないことからそれはできません。
 いずれ証券取引等監視委員会など取締り当局へ通報することになると思いますが、同社内において事前に株主名簿を改ざんすることも考えられます。
 【Q1】~第三者機関として株主名簿管理人も存在しますが、そのような改ざんはそもそも可能なのでしょうか?
 【Q2】~また、改ざんしたことが発覚した場合の罰則などについてもあわせてお教え願えれば幸いです。
 

A 回答 (2件)

>【Q1】~第三者機関として株主名簿管理人も存在しますが、そのような改ざんはそもそも可能なのでしょうか?



 株主名簿管理人を置いているのですから、株主名簿は、株主名簿管理人が作成し、その営業所において保管されます。特に上場企業ですと、株主名簿管理人は信託銀行等でしょうから、そのよう株主名簿管理人が会社と共謀して虚偽の株主名簿を作成するというのは考えづらいでしょう。

>【Q2】~また、改ざんしたことが発覚した場合の罰則などについてもあわせてお教え願えれば幸いです。

100万円以下の過料(刑事罰ではありません。)に処せられます。

会社法

(株主名簿管理人)
第百二十三条  株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条  株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2  株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一  株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一  当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二  請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三  請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四  請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五  請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4  株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5  前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

(過料に処すべき行為)
第九百七十六条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
省略
七  定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
以下省略

この回答への補足

 
 インサイダー取引や風説の流布などに対する刑罰が法人レベルで億単位の課徴金であることに比べ、100万円の過料というのはいかにも軽い気がしますが、結局のところ、その改ざん理由がインサイダー取引関連だったりする場合には当該の刑事罰が適用されるということなのでしょうね。
 そうなると、そもそも株主名簿が改ざんされているか否かを検証するにはどうすればよいのでしょう?
 ご存知の方がいらっしゃれば、あわせてご教示願えれば幸いです。

補足日時:2009/10/23 20:09
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この回答へのお礼

buttonhole様

ご回答ありがとうございます。
懇切丁寧でわかりやすい上、法律の条文までご紹介くださり、たいへん参考になりました。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/23 20:20

>結局のところ、その改ざん理由がインサイダー取引関連だったりする場合には当該の刑事罰が適用されるということなのでしょうね。



 そもそも、虚偽の内容の「私」文書を作成することは、原則として刑法は処罰の対象としていません。(例外として虚偽診断書作成罪)私文書偽造罪は、私文書の名義人と作成者の同一性を偽って文書を作成することを処罰しています。
 例えば、tao03さんが私から100万円を借りたとして、私がtao03さん名義の100万円の借用書を(作成についてtao03さんから承諾を得ないで)作成すれば、文書の内容は真実ですが、文書の名義人(tao03)と作成者(buttonhole)は一致していませんから、私文書偽造罪が成立します。しかし、tao03さんが、tao03さん名義の金10万円の借用書を作成した場合、文書の名義人(tao03)と作成者(tao03)は一致していますから、文書の内容に偽りがあったとしても、私文書偽造罪は成立しません。
 ですから、会社(株主名簿管理人)が、自己名義で株主名簿という私文書を作成している以上、虚偽の内容でも刑法上の処罰の対象ではありません。しかし、株主名簿の重要性に鑑み、会社法は刑事罰ではないですが、過料という制裁制度を設けています。

>そうなると、そもそも株主名簿が改ざんされているか否かを検証するにはどうすればよいのでしょう?

 ご相談者が、どのような立場なのでしょうか。株主や債権者ならば、閲覧請求権を行使する方法があるでしょうし、(権限が、会計監査に限定されて)監査役であれば業務監査の一環として株主名簿を閲覧すればよいでしょう。そうでなければ、証券取引等監視委員会に情報を提供するくらいしかできないでしょう。
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この回答へのお礼

buttonhole様

私は当該事案(容疑段階)の関係者で、現経営陣の不正行為を内部告発しようと思っているのですが、立場上同社株を入手すると私自身がインサイダー容疑に問われかねないため、株主名簿の閲覧は請求できません。
ご指摘どおり、最終的には証券取引委員会へ通報することになりますが、事前に証拠を入手したかったのです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/26 20:57

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