No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険の扶養範囲内は…
税金のカテでする質問ではありませんね。
>3ヶ月だけ10万円を超えています…
10万円をどこまで超えたのですか。
10万500円?
それとも 20万円?
いずれにしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
会社によっては、3ヶ月合計でいくらまでという制限を設けているところもあるように聞きますが、1ヶ月単位というのは余り耳にしたことがありません。
ともかく、よそのことを聞いてもそのまま適用されるとは限りません。
正確なことを夫の会社にお問い合わせください。
No.2
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>それとも、年間130万円で大丈夫なのでしょうか。
夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから年間の収入の合計ではなく、月額が約108330円を超えるかどうかということです。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
>今年度、働く日数がバラバラで月によったら13万円、8万円と
偏りがあります。
12か月のうち、3ヶ月だけ10万円を超えています。
この場合、3か月分だけ扶養範囲外なので社会保険料を払う必要が
あるのでしょうか?
ただ1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。
例えば12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた元に戻るというような場合はうるさいことは言われません。
もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません、厳しい健保だと例え1ヶ月でも扶養から外れるように言われます。
よくこのような質問の場合に直近3ヶ月の平均であると断言する回答がありますが、それは一部の組合健保がそうであるというに過ぎず総ての健保に当てはまるわけではありません。
事実直近3ヶ月平均と言うことは全くなく、あくまでもケース・バイ・ケースで判断するということで月によって収入が大きく変化する場合は必ず問い合わせるようにと言うのが社会保険事務所の正式な見解です。
ですから協会健保では少なくとも直近3ヶ月平均と言うことはありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/24 13:40
ご丁寧な回答ありがとうございます。
誤って締め切りをしてしまいました。
確かに健保に問い合わせするのが一番ですね。
書かれていること、とても参考になりました。
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