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夫に対して婚姻費用分担請求を申し立てました。

過去2回調停がありましたが夫は出席せず、審判に移行してようやく出てきました。
裁判官が夫の収入状況などを聞き、「○万円は婚姻費用払えるね?」と聞いても、夫は「う~ん・・・」「それはちょっと難しい・・・」というばかりで、いくらなら払えるという提示もしてこず、「自分としては婚姻費用ではなくて、離婚して慰謝料養育費を支払いたい」と言い出しました。
じゃあどうして話し合いにも応じず、離婚調停を申し立てしないのか?婚姻費用が払えないと言っているのに、養育費と慰謝料ならどうして払えるんだ?と思うのですが・・・。離婚したって支払いをするつもりなどないのはバレバレです。

結局金額の折り合いはつかず、もう一度家庭裁判所へ足を運ぶこととなったのですが、最後に夫が、「子供のDNA鑑定をしたい」と言い出しました。
子供は100%夫の子なので(顔もそっくり)、私は検査してもらって全然構わないのですが、「鑑定であなたの子供だと立証されたら、あなたは○万円の婚姻費用を払ってくれるのか?」と聞くと、「それはわからない」と言うのです。
「じゃあ、何のためのDNA鑑定なのか?」と聞けば、「ただ自分が確信したいだけ」との事。
腹立たしくて、「どうぞ勝手にやってください」と言ってしまいましたが、その後裁判官には「DNA鑑定する業者を紹介することはできるが、今回の調停は子供は夫の子供ということが前提の調停だから、鑑定云々は関係ない」と言われました。
夫が鑑定を強制するには別の申し立てが必要であると。
ですが、私は「どうぞやってください」という意思を伝えたまま話し合いは終わり、夫は書記官からDNA鑑定業者を紹介して貰っていました。

裁判所からの帰り道で、やはりDNA鑑定は拒否したいなと思い直しました。
立証されたときに夫が責任を果たすというなら話は別ですが、別に態度を変えるわけではないと言っているのに、100%の結果で出てくる検査に協力するのはバカバカしいと思えてきました。その鑑定にかかる費用が払えるのなら、それをこちらに婚姻費用として支払って欲しいと思いました。
婚姻費用を支払わないことをなんとか正当化しようと、もしくは引き伸ばそうと、夫が悪あがきをしているだけのように感じます。

それで、夫に対して「やはりDNA鑑定は拒否する」というメールを送ろうと思うのですが、裁判所の席で一旦了承した事を、勝手に拒否したことで、今回の婚姻費用の件、また今後申し立てる離婚調停も含めて、何か私が不利になったりすることはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

調停で話し合った内容を 調停とは別な場所で 変更すると 調停委員が間に入って話し合いをしているのに 相談者様の心証が悪くなりますよ。

また ますます ご主人との和解も遠退く事は確実です。 相手がある事ですから 必ずしもあなたの思い通りにはなりません。 相手に譲歩を希望するなら あなた側も譲歩案を出さない限り 意地の張り合いで終わるでしょう。そういう事を十分理解したうえで行動すべきです。 調停ぬきで話し合いなら最初からご主人と向き合って話すべきですよね? あなたは 自分の都合の良い条件だけを受け入れ 相手に強いる姿勢は ますます ご主人からの譲歩案はなくなると考えてください。 (調停経験者です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勝手な変更はやめておいた方が良さそうですね。
タイトルには調停という言葉を使ってしまいましたが、実際は文中にあるように調停から審判に移行しており、調停委員はもう間に入っていません。裁判官のみです。
婚姻費用をいくら払って欲しいというのは、こちらは最初の希望からかなり譲歩しています。夫の給与に対して決して多くない金額です。婚姻費用というよりは、養育費分です。
それを相手方は1円も払いたくないというような姿勢でいるのです。
こちらに都合の良い条件もなにも、相手は何もしないと言っているのに、これ以上の譲歩は調停を申し立てた意味がありません。

お礼日時:2009/10/29 13:56

> 夫に対して「やはりDNA鑑定は拒否する」というメールを


> 送ろうと思うのですが、裁判所の席で一旦了承した事を、
> 勝手に拒否したことで、今回の婚姻費用の件、また今後申し
> 立てる離婚調停も含めて、何か私が不利になったりすること
> はあるのでしょうか?

事実上の不利となる可能性はあるでしょう。
例えば、本当は、自分の子供でないから一旦承諾したものを
拒むんだ、など。ただ、最初から拒んでいても、これは同じ
論理を持ち出されるだけでしょうから、さして気にしなくて
良いと思いますが。

むしろ、お話からすれば、まず、現在の金額を確定した上で、
それでも、DNA鑑定を望むのであれば、非常に不愉快でもある
から、実子であることの肯定評価が出た場合には、金額の上乗
せ(慰謝料の追加)を飲むというのであれば、鑑定に同意する、
とでも条件を返してやったほうが良いのではないでしょうか。

それと、メールで返事するのはやめておきましょう。
お返事は、裁判所にあてて、上申書という形ででも提出し、
裁判所を介して、相手に伝えるというやり方にしてください。

ご健闘を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、こちらの条件をのむのであれば、鑑定に協力するという出方をしたほうが良いかも知れません。
勝手に意思変更のメールを送りつけるのは避けておきます。

お礼日時:2009/10/29 14:08

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