dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 別居中の妻が自宅のカギを開け(合鍵を持っています)貯金通帳(カード等)を持ち出し引き出してしまいました。
 この場合、戸籍上身内ですが、訴えること可能でしょうか?また、どのようにしたらよいのでしょうか?(不法侵入?、金銭の窃盗?)

A 回答 (5件)

離婚していないので奥様が合鍵を使って自宅に入っても不法侵入にはあたりません。

持ち出された通帳やカードは貴殿が婚姻前から使用している個人資産用の通帳ですか?この場合だと窃盗罪に問えると思います。但し、婚姻後に婚姻生活を維持する為に使用していた通帳やカードの場合は奥様にも所有権がありますので窃盗罪にはあたりません。何故、奥様は一度出て行った家に戻ってまで通帳やカードを持ち出したのでしょうか?貴殿は別居後の奥様に生活費を渡していましたか?別居中とはいへ婚姻は継続されているので奥様は貴殿に生活費を請求する権利が有りますし貴殿にも生活費を渡す義務があります。もし渡していないとなると後々調停や裁判となった場合に奥様から一括請求される可能性がありますのでご注意下さい。個人資産の持ち出しは警察で取り扱ってくれますが警察は民事介入を極力避けると思いますので時間をかけてでも調停等で話し合いをもって返却してもらうことをお勧めします。但し婚姻前に築いた個人資産の場合だけですけどネ(婚姻後の資産は衣類や下着等を除いて殆どが共有資産として認められます)。

この回答への補足

 回答、有り難うございます。
持ち出された口座の私自身が忘れていた、独身時代の口座です。ただ、振込み内容は子供の児童手当です。
 また、生活費は同居の際と同額、別に渡しております。子供は私の実家におります。

補足日時:2005/08/13 00:18
    • good
    • 0

No.4さんのご指摘の通り「別居中」でも離婚が成立していないのなら、婚姻にあるわけですから貯金通帳の持ち出し、解約などは民法でいう「日常家事の範囲内」の行為ですので全く問題ありません。

「別居中」といわれても単身赴任で配偶者が海外に住んでいる場合も「別居中」ですので、どのような理由で別居なされれいるのかわかりませんが、法的には原則として何ら保護されないと思われます。但し「日常家事の範囲」を越える法律行為、例えば奥様の一方的な夫婦共有名義の不動産の売却などは違法性があります。とにかく質問者様には何ら法的に動かれたほうがよいと思われます。例えば夫婦関係調整のための調停を家裁に提起するとか。もしくは離婚調停とか。もはや奥様に愛情がないのなら、これを機にはっきり決断されてはいかがでしょう。現状の状態を続けられてもいかがかと。まず奥様にお戻りになってほしいのなら夫婦関係調整の調停を提起することをお勧めします。これはあくまで離婚に向けたものではありませんので。あくまでご参考意見ですが。

この回答への補足

回答有り難うごいます。
妻とは5年間冷めた関係にあり、先月別居になりました。
その後、今月になり妻から逆にDVで訴えられております。
申立書の内容はうまく書かれており、また全治2週間の診断書もありました。
地方裁へはこれから出頭するのですが、私自身、物に当たることはあっても、2週間の怪我を負わした事実有りません。
その場でDV否定し、離婚の旨話すのが良いのか?
また、別に家裁に調停脳仕込むのが良いのでしょうか?
時間が立つにつれ状況不利になっています。
妻は自宅から私を追い出したいようです。
もう、なるようになれと言った気分になります。

補足日時:2005/08/13 11:21
    • good
    • 0

刑法には家族間の軽微な犯罪に対する免除規定がありますので刑事での告訴は無理ですが民事での告訴は可能です。

    • good
    • 0

あなた名義の貯金の全額を把握していますか?


もし把握できているなら、協議離婚の過程で、弁護士などを通して、半額返還の要求ができると思います。
    • good
    • 0

名義があなたであれば、金融機関に電話連絡し、カードによる取引停止を依頼すべきです。



鍵を変更等をしていなかったことから、不法侵入を問うことはできないとおもいます。
通帳持ち出しのことはわかりません。

この回答への補足

取引停止を依頼を依頼しましたが間に合いませんでした。

補足日時:2005/08/12 23:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!