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子が親を訴えることは出来ますか?

子→中学生
親→離婚して親権は無い

親が子のお年玉等を含む預貯金を管理していたが、離婚に伴い別居することに。子は親に預貯金を渡すよう求めたが親は応じない。

この場合、子側は親権を持つ同居親を通じて裁判所に少額訴訟を起こすしか無いのでしょうか?直接訴えることは出来るのでしょうか?
預貯金の金額は正確に記録されており、離婚時には取り扱われなかったものとします。金額は20万円程です。

親への請求期限、取り返す方法等、子が別居親から預貯金を取り戻すためのアドバイスを頂きたいです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • これはどう?

    あと、この場合における時効は成立するのでしょうか?

      補足日時:2022/08/05 16:52

A 回答 (5件)

あなたの物であるという証明をどうすれば良いか?だと思いますが。

。。

預貯金とは、親の名義の銀行ですか?
あなたの名義なら、確実だと思いますけどね。

誰のものであるか証明出来ないなら
取り返せないのでは?

親名義の借金偽造して取り上げるしかないんじゃないのかな。。。
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この回答へのお礼

ありがとう

ノートに出し入れした金額を記載してある感じです。銀行預金とかではないです

お礼日時:2022/08/05 19:07

行ける気がしますね。

預貯金には記録がありますから、それが何に使われたか調べることは可能です。一度法テラスで聞いてみてもいいかもしれません。これは私応援します。離婚する親にいい人いませんので、子は抗うべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/08/05 19:39

訴訟とというのは弁護士費用もかかり、証拠集めも難しくて大変です、売った金を払ってくれないなど単純な案件ではないですから、余程の高額でなければ訴訟は引き合わないです。


直接会って取り戻すよう、粘る強く、しつこく言うしかありません、メールや手紙ではダメです、夜中でも直接押しかけて、相手が根負けするくらいにしなければダメです。
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無理・・



あなたが お金欲しさに 何とかして 取り戻したいというのがバレバレなので 相手にしません
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20万円が貴方のために使われたとしたら、取り戻せません。


けど、親が自分が遊ぶために使った場合は請求は可能です。

使われていない場合でも、教育費に使ったと言われてしまうと難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ノートに出し入れした金額を記載してある感じです。銀行預金とかではないんです。どうなるんでしょうかね、、

お礼日時:2022/08/05 19:08

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