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 やや長文になります。御了解いただければ幸いです。
 また、以前御回答いただいている質問のその後という内容になります。
 駐車場に駐車中の自動車のバンパーを後方確認をせずバックしてきた加害者車両に当てられました。(100パーセント加害者が悪い状況です。)
 加害者の保険会社からの連絡後、加害者の保険会社アジャスター(?)による当方車両の状況の確認により、バンパー交換が妥当との了解を得た上でバンパー交換をしたところ、加害者が費用が高額かつバンパー交換が不当であると自動車保険を使用しての支払いを拒否しました。
 あとでわかったことですが、加害者の現在の等級と一定金額の免責の事情があるようで自動車保険の使用しての支払はおろか、費用の支払自体をしたくないと思われます。
 当方の自動車保険の弁護士費用を使い弁護士を立て、加害者(担当司法書士含む)に通告し今は最後通告していますが、全く対応・返答がなくいよいよ裁判になりそうです。
 加害者の保険会社である三井住友海上の約款・特約第8条損害賠償請求権者の直接請求(8)において「当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償の支払いを行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に対して、対物賠償保険金を支払ったものとみなす。」とあります。
 そこで質問ですが、裁判の結果、直接請求権を行使した場合、加害者の保険の等級に影響を及ぼす(等級がダウンする)との解釈でよいでしょうか。
 事故を起こしておきながら1円たりとも払うつもりがないような相手方の対応から、当方としては(修理費用、代車費用の全額が回収できないのであれば)加害者の等級を変動させることができれば、加害者の次回保険契約更新に影響し、加害者へ一矢報えると思いたいのですが・・。

A 回答 (4件)

直接請求権の行使は最後の手段でいいかと思います。


相手が一番こたえるのは給与の差し押さえです。
事故証明を取得すれば相手の居住地は判明するので、尾行してでも勤務先を押さえましょう。
裁判で勝訴すれば、勤務先がわかれば給与の差し押さえが可能です。
そこまですれば、相手方はねを上げて保険を使わせて下さいと頭を下げてくるはずです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
事故当時の住所は分かりますが、その後、転居している可能性はあります。
(ここでははっきり書けませんが)相手の家庭都合で、今も無職かパート勤務と思われます。

ご回答、参考にさせていただきます。

 ちなみに、ナンバープレート破損で交換、バンパー交換、(名称ははっきり覚えていませんが)バンパー内側の部分の交換、概ね1週間の代車費用を含め11万円強です。バンパー交換が不満らしいのですが、板金塗装したとしても、ほとんど金額は変わらないないとの修理工場の見積もりでした。
 当方からすると、何処で修理したら加害者の考えている金額で修理できるのか当方には理解できません。支払う気は鼻からなかったと思いますが、支払うとしても、免責金額(5万円のようです。)内で抑えたかったのでしょう。

お礼日時:2009/11/03 00:34

相手さんに免責があるなら・・・こりゃまた面倒ですね。


鉄槌は下されるのでそれは、それで良いのかな
しかし・・・日本人のモラルは低下の一途ですね。
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この回答へのお礼

 御回答ありがとうございます。
 
 日本人のモラルは低下の一途ですね。
 
 まさにおっしゃるとおりで、自分の基準が世の中の常識といった人が多くなっています。
 今回も自分が保険会社に交渉を依頼しておきながら、その交渉結果が自分の意に沿わない、自分の想定していた金額(手も平サイズのスピード修理でもいくらするでしょうか?)より高額になると保険を使わないということを言い出す・・・。
 
 ともかく、御回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 23:06

1番さんが仰る通りです。

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この回答へのお礼

 御回答ありがとうございます。
 またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/11/02 22:58

保険会社は等級がダウンする事象が発生すれば、ダウンされます。


交通事故の裁判は、加害者への請求になります。
加害者がそれでも支払わないというのであれば、給料や家財の法的な差押さえが出来ます。

そっちのほうが加害者に対してはダメージが大きいものと思いますけどね。
その時点で保険を使うとなれば、保険会社は支払い、等級はその時点でダウンすることになります。
まぁ、差し押さえた物で支払われた場合は保険は使用していませんので、等級ダウンにはなりませんけど、きつい勉強にはなるでしょうね。
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この回答へのお礼

 適切な御回答ありがとうございます。
 お礼が遅くなりお詫びいたします。

「交通事故の裁判は、加害者への請求になります。加害者がそれでも支払わないというのであれば、給料や家財の法的な差押さえが出来ます。」
 この部分をもう少し教えていただくと、加害者への請求は保険会社がするものであり、加害者が保険を使わず、かつ、支払わないというのであれば、保険会社が加害者に給料や家財の法的な差押さえが出来ます、ということでしょうか。
 
 当然、加害者への保険会社の免責部分は当方が加害者に請求、差押等すべきものですが、相手は女性(配偶者あり)であり、事故時点では無職、事故から日にちが経過しているので(財産があるとしても)処分等している可能性も高く、免責部分は難しそうです。
 自分の車両保険を使用することも視野に入れていますが、車両保険を使うと代車費用は支払われず、当方の等級がダウンするというふうに、まさに「当てられ損」です。
 よって、質問内容のとおり、免責金額以上は保険会社に対し直接請求権を行使し、相手にダメージを与える(加害者は等級が3等級ダウンすると、たぶんどの保険会社も引き受けてくれない等級になるようです。)方法しかないのかなと思っています。
 逆恨みされる可能性もあり、それもうっとうしいのですが・・。

お礼日時:2009/11/02 22:57

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