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限度額適用認定と医療費控除についての質問です。

私は平成21年4月と6月に入院をしました。
入院の時には「限度額適用認定証」を提出して
限度額分入院費を支払いました。

また、
この入院にかかわる通院を平成21年3月~9月までしていました。

そこで質問なのですが
医療費控除の申請をする際に、
平成21年4月と6月に入院した際に支払った
限度額分の入院費用を加える事は可能なのでしょうか?

医療費控除について詳しい知識がないため、
質問に分かりにくい部分がありましたらご指摘ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税金の医療費控除は、基本的にその年に支払った医療費の全額が対象になります。


ですから、限度額認定証を使って支払った金額も控除対象です。

限度額認定証を使わない場合は、加入する健保組合に対して高額医療費の還付申告が必要になるだけで、結果的に医療費の支払い額は同じになるようになっています。

ただし、入院に関して生命保険や医療保険等から保険金の支払いがあった場合は、この金額を差し引いて医療費として申告する事になっています。

例えば、4月の入院費に10万円かかり、保険金で15万円おりたらこの4月入院医療費は0円になります。
6月に15万円かかり、保険金で5万円おりたら、6月の入院医療費は10万円となります。

医療費控除には病院の領収書が必要なのできちんと保管しておいて下さい。
あとは、支払い先(病院や薬局等)と名前で分類して金額を記入した一覧にして、表を作成して領収書と合わせ易いようにして置きましょう。

申告の際に領収書の返却を希望すればチェック後に返してくれます。
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医療費控除は


その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)=控除額 です。

>限度額分の入院費用を加える事は可能なのでしょうか?
もちろん可能です。
が、保険金などがあればその額は引かなくてはいけません。
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