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主人は国民保険で 私も国民年金を支払っています。

1、私のパート収入の事ですが去年度分が103万円以内だったので
払う分はないと思い控除される書類などもっていかずに そのまま
確定申告したら後で「町県民税」の請求書が来て6000円ぐらい払いました。 控除される書類とはどんなものがありますか?
またそれは私の名前のものじゃないとだめですか?
町県民税を支払わなくてもいい方法を教えて下さい。

2、それともう少し収入を増やそうと考えているのですが、103万円や130万円を超えるとどうなりますか? 

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.


 ・所得税は103万だと掛かりませんが、住民税は掛かります
  住民税の課税最低限の金額は103万では無い為です
 ・市町村によりその金額は違います(93万~100万まで)
  お住まいの市町村の課税最低限の金額をHP等から確認して下さい
  その金額未満にすれば、住民税は掛かりません
>2.
 ・103万を超えると、ご主人が配偶者控除を受けられなくなるだけ
  (103万超141万未満は配偶者特別控除が受けられます)
  その分、ご主人の税金が少し増えます
 ・貴方自身は所得税が発生します
 ・130万は国民健康保険の場合は関係有りませんから、無視して下さい
  (ご主人が会社員等の場合に関係してくる金額なので)
参考:配偶者当別控除(住民税:所得税)東京都北区・・全国共通
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/011/0 …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/06 15:55

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