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よくわからないのですが。
23年に家を購入した際、主人と連帯債務者としてローンを組みました。
ローンの引き落としは主人の口座からです。

それって、申告は2通必要なんでしょうか?

A 回答 (6件)

一番確実な方法は法務局に行き、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して下さい、その最には持分割合が解かる証明書と言えば教えてくれますよ。


間違った見方をすると困るので、取得し法務局で夫婦の持分割合を聞いて下さい、ちゃんと教えてくれます。

確定申告にはまだ時間があるので、焦らずゆっくりね。

これが一番確実な方法でしょう。

こんな奴です
http://rclo.jp/blog/report/cat56/post_182.html
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どうも馬鹿げた回答あるようですが、正解回答はNO.4だな。



一応引き抜きしますね、正しいと言う証明です。

●共働きの夫婦が共有名義の住宅を購入するケースは多いですね。
 例えば、夫が債務者、妻が連帯債務者で住宅ローンを借り入れ、
 共有割合は夫と妻で50%ずつというような場合。
 ↓
 この場合には夫婦各々で住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?
 

●夫婦各々が債務者と連帯債務者=各々に借入金がある考えられます。
 つまり夫婦共に住宅ローン控除が受けられます。


●但し、住宅ローンの組み方には注意が必要!

 □夫婦各々に収入があって夫婦別々に住宅ローンを組んでいる→OK!

 □どちらかが住宅ローンを組みもう一方が連帯債務者になってる→OK!
 
 □どちらかが住宅ローンを組みもう一方が連帯保証人になってる→ダメ!
  (あくまで保証人なので各々に借入金があるとは認められないから)


●共有割合は大事です!
 
 □持分が100%夫のケース→連帯債務であっても妻は住宅ローン控除を受けられない!
 
 □連帯債務の場合、共有持分に応じた借入金が各々のローン控除対象になります!

 □仮に50%共有で連帯債務になっている場合、妻の収入が今年は少ないからといって
  夫が100%の住宅ローンを支払うと夫婦間の資産移転として贈与税の問題が
  出てきますので要注意です!単に今年だけお金が足りないからという理由で
  夫が妻のローンを立て替えた場合には単なるお金の貸し借りにしてしまえば
  贈与の問題は出てきませんね。但し、金銭消費貸借契約書を交わして、返済は
  しっかりと履歴に残るようにすべきです。
  勿論、この場合でも、各々50%ずつのローン控除になることをお忘れなく!

http://www.cg1.org/knowledge/kakutei/100215.html

高いポイントの人が調べず、回答とは驚きですね。



質問者様の場合、残高証明書が一通で、名前は夫婦それって記載があるのですよね、連帯債務者ですから、連帯債務者として記載されるのですよ、夫の持分100%と言う事でしょう。
【ローンの引き落としは主人の口座】一つと言う事ですから、夫の持分100%ですね、妻である質問者様も持分あれば質問者様もローン組んでるので質問者様名義でローン支払いが発生しますから、このことから考えても持分は夫100%で住宅ローン控除を受けれるの夫だけとなります。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございました。
皆様の言われる、共有割合や持ち分が、いろいろな書類をみてもわからずに探していました。私の口座からの引き落としはありませんので、夫100%なんですね。わかりやすかったです。現在、出産や育児の為、会社を退職してるので、よかったです。

税務署の職員からも、退職してどう返済してるのか?とか聞かれたりして、さっぱり訳がわからなくなってました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 13:40

NO.3大間違い。



持分を夫婦で分けていれば、夫婦それぞれの源泉徴収もしくは確定申告で住宅ローン控除受ける事が出来ます、持分があれば立派な債務者です、これも常識。

例えば、持分夫50%、妻連帯債務者で持分50%とすれば、住宅ローン控除の上限10万なら、持分が50%づつなら、夫の給料の控除額上限5万 妻の給料の控除額上限5万と成るのです。

妻がパートで非課税になっても、夫のローン控除は50%の5万のままです。


大事な事は、妻が連帯債務者で持分を持ってるかどうかで変わります、持分があれば妻もローンを組んでるのと同じです、税金上の超常識です、大間違い回答に騙されないように。


住宅ローン控除を確定申告する場合、売買契約書も必要です、持分割合を確認して下さい。


間違い回答、本来受けれる夫婦で住宅ローン控除を損しては駄目です。


私の家では、夫100%にしまいたから、最初50:50の持分にするつもりでしたが、女性は妊娠や出産があるので損するかと思い夫100%にしました、上記内容は当時の説明そのままです。
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この回答へのお礼

何度も丁寧に回答下さり感謝致します。理解力がなく、無知で申し訳ありません。
もう一人の方と合わせて自分なりには理解できました。
皆様がおっしゃる、持ち分がいろいろ書類を見てもわからずにいました。


税務署へ同じような質問をして、私の説明が悪かったのかもしれませんが、私が退職して育児中なことを伝えると、では、返済はしていないんですか?と言われて、私的には主人の口座から全額引き落としなのに、なんでそんなこと聞くんだろうと思っていたのですが、持ち分の問題だったのでしょうか。なるほどで、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/21 13:28

連帯債務者はあくまで連帯債務者です、債務者では有りません



住宅ローン減税の申告はご主人しかできません

借入全額に対する控除をご主人と質問者の二人ができるはずがないことはお判りでしょう(3000万の借り入れ残をご主人と質問者の二人が3000万ずつの控除申告ができないことは)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めてでわからないことだらけです。

お礼日時:2012/02/20 22:20

もっと解かり易くいえば、



給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書が税務署から発行されていると思いますが、ローン控除は10年間であれば緑っぽい用紙が10年分あると思いますが、これが二人分あれば二人で住宅ローン控除うけれます、一人分しか無い場合はご主人だけですね。

借入金の融資額残高証明書が1通か2通なのかで判断も出来ます。

この回答への補足

ご親切にありがとうございます。とても感謝しているのですが、申し訳ありませんが、よくわかりません。借りてるのは独立行政法人住宅金融支援機構で、証明書は1通送られてきたのですが上下で切り取り線が入り、主人、私の名前でそれぞれ書いてあります。これって2通になるんですか?難しいです。持ち分の割合?もどこに書いてあるのか(T_T)同じ金額(半額とかじゃない2人共に全額記載。)


初めてで難しいです。
丁寧に説明下さるのに、理解力がなくすみません。

補足日時:2012/02/20 19:33
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住宅ローン残高証明書届いてませんか?どちらの名前で届いてますか?1通ですか?2通ですか?



持分割合がどうなってるか?ですよ。

例えば持分割合がご主人100%なら、ローン控除はご主人だけしか受けれません。
持分割合が50%:50%、控除される半分づつご主人と奥様が控除受けれます、勿論所得税納めていなければ控除するものがありませんからね、奥様は所得税ひかれる程の収入があるのでしょうか?

連帯債務者と言ってもご主人が100%であれば、持分が無ければ、奥様の控除はありません。

奥様もローン控除あれば、住宅ローン残高証明書2つ来ます。
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