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タイトルの通りです。
国際雑誌の論文に掲載されている図を、自分の執筆中の総説(review)原稿に転用しようと思い、その許可を受諾するために出版社に問い合わせた結果、以下の英文が却ってきました;

Under the condition that the figure is not adapted or changed in any way (this would make the permission of the author inevitable), take following into consideration:

Permission is granted insofar as it concerns original material which do not carry references to the source of other publications, provided that author permission is also obtained and full credit is given to the original publication.

これを読む限り、
・如何なる方法での改変を行わないという場合に以下のことを考えてください「・・・」
・改変を行う場合は著者の許諾が必要です
という大意が読み取れそうですが、「・・・」の部分が難解で、かいつまんでいうと、どういうことなのか、しっくりきません。

ご教示頂きたくどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

著作権に付いて、法的に利害が生じるPartyは、貴方、出版社そして作者です。

これを踏まえて、

出版社の観点から見ると
Under the condition that the figure is not adapted or changed in any way
兎に角、該当する図は、そのまま若しくは変更して他に掲載されてはいけないと言う条件で(この本は出版されており)あり、
(this would make the permission of the author inevitable),
これに関しては作者の了承が必要になることは避けられませんよ
take following into consideration:
下記のことを考慮に入れてください

Permission is granted insofar provided that author permission is also obtained and full credit is given to the original publication.

alsoが味噌で
承諾は、作者の同意と、オリジナルの出版物の信用等を損なわぬ十分な配慮を必要としている=出版社の同意はその後に必要になりますよ。

as it concerns original material which do not carry references to the source of other publications,
貴方の英語力からすると訳す必要はないはずです。

先ず作者の同意を得ろ、そして私共に相談してください。
と言う意味だと思います。
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No.1の回答で言い尽くされていると思います。


判り難いのは provided 以下の文がどこに掛かるかという点です。

拙訳です。
如何なる図版の改作または変更(これには著者の許諾が必要)を
行わない前提で、以下のことを考慮し、
他の文献からの出典が表示されていない素材に付いては許可し、
(出典が表示されている素材に付いては)著者の許可が得て有り
オリジナルの出版物の著作者表示がなされる事を
前提に許可する。

つまり、
・許可するが図版の改変は絶対に許さない。
・他の出典(文献名)が示されている図版は、そちらの著者の
転載許可も得てかつ著作者表示をしなくてはならない。
と解釈します。
原文には文法ミス有るし、表現も端折ってあるのではと敢えて
補訳しました。
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NO2です。


投稿したあとに気が付いたのですが、出版社は、著作権についての作者と出版社の法的立場に付いて言及しているのみで、先に、作者に聞いてほしいとも言っていません。

質問者が出版社に出した内容がわかりませので適切な回答になるか分かりませんが、図をそのまま、~のリファレンスを付けて文に使うのか、変更して使うのかを明確にして、どのようなstepをとれば、
自分が、作者に先ず了解を得るべきなのか、先方(出版社)が承諾できる内容であれば、彼らから作者に同意を得て貰えるか・・・・聞くことと考えます。
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質問者の二つのパラグラフの解釈は違うと思います。



1) 如何なる方法での図版の改変も行わないことを前提に、以下のことについて考慮されたい。
2) 他の文献からの出典が明示されていない素材は、当該著者がオリジナルの出版物から完全なる許可を得ているものなので、当該著者の転載許可に含まれる。

つまり、
・他の出典(文献名)が示されているものは、そちらの転載許可も得なくてはならない。
・図版の改変は絶対に許さない。
…ということだと思います。
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