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私は夫の健康保険の扶養に入っているパート主婦です。
去年までは会社勤めだったのでそちらまかせでしたが今年は年末調整は自分で記入する箇所が増えわからないことばかりで困ってます。

夫がもらってきた用紙は一応記入例があり、
(1) まず住所が1月1日現在住民票を置いている住所となっています。私達は今年途中で引っ越しで県をまたいでおりますので引っ越し前の住所でよろしいのでしょうか?

(2)「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入についてですが、私は今年前職分と現在のパートを含め収入は150万あり、配偶者控除は申請できませんので「主たる給与から控除を受けるの控除対象配偶者」欄は何も記入しなくていいでしょうか?
しかしその欄の平成22年中の所得の見積額とありますが来年は私の収入を103万以内に抑えるつもりなのですが・・・記入はできないんですか?

A 回答 (3件)

No.1です。



>(1)やはり来年の住所を記入なんですね。「平成22年分」ですので今現在、引っ越しの予定もなく来年1月1日の住所という解釈でしょうか?
通常、提出するときの住所を記載します。
その「扶養控除等申告書」はその年の最初の給料をもらう前日までに提出することとされていますので、所得税法上では1月1日現在でなくてもいいのですが、もし、提出してから内容に異動があった場合はその年の最初の給料をもらう前日までに報告することとされているため、会社が気をきかせて注意書きを添えたものと思われます。

また、その住所が住民税に関係します。
会社は、来年、その書かれた住所の役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じもの)」というものを提出し、それをもとにそこの役所が住民税を計算し課税します。
住民税は1月1日現在の住所地の役所が課税することとされています。

ちなみに私の会社では来年の初め出します。
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この回答へのお礼

色々詳しく教えていただいてありがとうございます!
気になっていた事が明確になりすっきりしました。
大変助かりました!

お礼日時:2009/11/12 23:21

>(1) まず住所が1月1日現在住民票を置いている住所となっています。

私達は今年途中で引っ越しで県をまたいでおりますので引っ越し前の住所でよろしいのでしょうか?

恐らく書類等というのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」のふたつでしょうが、質問のようなことはどちらの書類に書いてあったのでしょうか?

>(2)「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入についてですが、私は今年前職分と現在のパートを含め収入は150万あり、配偶者控除は申請できませんので「主たる給与から控除を受けるの控除対象配偶者」欄は何も記入しなくていいでしょうか?

それは来年の予定ですので今年の収入は関係ありません。

>しかしその欄の平成22年中の所得の見積額とありますが来年は私の収入を103万以内に抑えるつもりなのですが・・・記入はできないんですか?

それでしたら103万から給与所得控除の65万を引いた38万と書いてください。
それはあくまでも来年の予定なので、また来年の年末に実際の結果を「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書くことになります。
そのときに103万以下であればその金額から65万を引いた金額を書けばよいのです、そうすれば夫は配偶者控除を受けられます。
また103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
141万を超えれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないのでどちらの用紙にも書く必要はありません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

(1)住所についてですが「平成22年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の方に1月1日現在住民票を置いている住所となっています。
今ふと、思ったんですが「平成22年分」となっているのでその年の1月1日の住所つまり今住まいの方のという事ですかね・・・今の所はまた転勤、引っ越しの予定はないので。

(2)>それはあくまでも来年の予定なので、また来年の年末にに実際の結果を「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に書くことになります。

逆に去年はまだ私が会社勤めでしたのでもちろん夫と私の年末調整は別々で申告しましたのでその時には今年の見積額等を記入してなく、あと今のこちらの年末調整に今年の実際の結果を記入する箇所が見当たらないようなんですが・・・。

なんだか重ね重ねで申し訳ありません。

補足日時:2009/11/12 00:53
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>(1) まず住所が1月1日現在住民票を置いている住所となっています。

私達は今年途中で引っ越しで県をまたいでおりますので引っ越し前の住所でよろしいのでしょうか?
いいえ。
今の現住所を記入してください。
おそらく、1月1日というのは来年の1月1日現在のことだと思われます。

また、通常、住民票の住所と現住所が違う場合でも現住所を記載します。
ただ、単身赴任で住民票を移動してない場合などは住民票の住所を記載することもあります。

>(2)「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入についてですが、私は今年前職分と現在のパートを含め収入は150万あり、配偶者控除は申請できませんので「主たる給与から控除を受けるの控除対象配偶者」欄は何も記入しなくていいでしょうか?
しかしその欄の平成22年中の所得の見積額とありますが来年は私の収入を103万以内に抑えるつもりなのですが・・・記入はできないんですか?
いいえ。
「平成22年分」ですよね。
それは来年の分ですので、来年の予定で記入します。
なので、控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を記入してください。
なお、「所得」は収入予定の金額から65万円を引いた額です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

(1)やはり来年の住所を記入なんですね。「平成22年分」ですので今現在、引っ越しの予定もなく来年1月1日の住所という解釈でしょうか?

(2)そうです(1)の所でも気付いたんですが「平成22年分」来年です。
なので見積額となっているんですね。今年は150万で配偶者控除どころか配偶者特別控除も申告できないので何も記入してはいけないと思っていましたが来年の分なので記入できるんですね!

わかりやすいお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 01:17

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