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先日、祖父が亡くなり、会社を休みました。
でもわたしはアルバイトなので、忌引きの扱いにはならないのでしょうか?
社会保険には加入しています。フルタイムです。
アルバイトは、会社の規定がどこまで適応されるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

初めまして!


既に回答済ですが、私からも。

最近は、慶弔休暇自体を廃止する事業所が増えているそうで。
正社員やバイトなどといった身分の関係はなく、
一律、有給休暇を使え、ってところらしいです。

ただ、私が某リゾート運営企業でアルバイトとして働いていたときは、
アルバイトでも忌引休暇を取得できました。
時給制でしたので、当日のシフトを満了したと仮定し、
そのまま全額給与支払いがありました。
葬儀参列のはがき(←これの名称、判りません。すみません・・笑)を出せ、とは言われましたが、それで終わりです。

どなたかも仰っていましたが、アルバイトにも就業規定があるはずです。
これは、開示義務のあるものですので、まずは見せてもらって、確認してみましょう。

上司に「忌引休暇ある?」と聞いたところで、その上司は正社員(?)なのでしょうから、もしかしたら、アルバイトの就業規則までは理解していない可能性もあります。

まずは、自分で行動してみることをお勧めしますよー。
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忌引きについては、会社の規定で決めるもので、就業規則などに慶弔休暇の規定がなけれは適用されません。


(労働基準法では規定されていませんので企業の任意です)
アルバイト場合も、アルバイトの就業規則があり、それに規定されているか、一般社員の就業規則が準用されるのであれば、それに従うことになります。

ただし、アルバイトでも、労基法の規定により、有給休暇は適用されますから、その休みを有給扱いにしてもらえばよろしかったでしょう。
事後に、有給休暇に振替えることを会社が認めれば、有給扱いになります。

いずれにしても、会社に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今気付いたのですが、わたしは入社してぎりぎり6ヶ月経っていないので、有給自体も、まだ取れないんです。
そうなると、忌引きの分を有給で、ということも当然難しくなってきますよね。
会社に今一度、問い合わせてみます。

お礼日時:2003/05/13 00:36

労働基準法で定められた休暇(法定休暇)とは異なり、慶弔休暇に関しては「任意休暇」の扱いになります。

この休暇には法律上の定めがないので、賃金の有無、手続き、与えられる日数などは、就業規則で明確に定めておけば、会社が自由に設定できるということになっています。
また、アルバイトであれ正社員であれ、労働基準法や安全衛生法、最低賃金方などの法令は、当然適用されます。
ただ、あくまでも任意休暇なので、アルバイト先の就業規則がどうなっているか…によります。記載されていなければ、適用は難しいかも。
でも、事情が事情なので、上司の方と話し合ってみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりました。会社の上司に聞いたのですが、返事がないのですが、もう一度聞いてみます。

お礼日時:2003/05/13 00:33

アルバイトなので、時給と思われますが・・・なので、働いてない間は給料の保証はないと思います。



また、会社はどのような規定でguguganmoさんを雇われたのでしょうか?会社に勤める前に話はありませんでしたか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まぁ、時給なのでおっしゃる通りだと思うんですが、「有給」はあるじゃないですか。
なので忌引きの場合も、やむを得ない欠勤という意味で、有給みたいな扱いにしてもらえないのかな、と思ったのです。

お礼日時:2003/05/12 00:14

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