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工事中の確認申請の効力に関する質問なのですが
建物を建てる際に、当該エリアに地区計画などの都市計画がかかっていたりして建物形態に制限を受ける場合は、その規制を踏まえて確認申請を受けて工事を行うことになるかと思いますが、
もし工事期間中にその地区計画などの都市計画が変更になって確認申請時の前提が変わってしまうような場合というのはありうるのでしょうか。
もしありうる場合は確認の出しなおし等の対応が必要になり、工事も一時ストップしてしまうようなことがあるのでしょうか?

あと、それと関連した話で、事前に、たとえば総合設計制度を活用し容積の割増などを受けた上でそれを前提とした確認申請を受けて工事を進めている最中に、当敷地を含めて別の地区計画などの都市計画制限がかけられた場合は、当初の総合設計の許可は無効(取り下げ?)、確認申請を出しなおしたりする必要が生じてしまうのでしょうか?

ちょっとわかりにくい設定かもしれず恐縮ですが、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら、なにとぞご教授お願いします。

A 回答 (2件)

どちらの場合も、法律改正施行前に工事施工中であれば、改正前の基準により工事可能です。


建築許可、及び各種認可を受けて、未着工の場合は、建築確認した審査機関の建築主事の判断次第となります。
審査機関に問い合わせが必要と言う事です。
設計・計画変更が可能と見られ、設計変更させられる場合もありと言う事です。

ご参考まで
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この回答へのお礼

なるほど。
不遡及の原則に照らして考えればよいわけですね。
ありがとうございます。

そこで追加の質問になってしまい大変恐縮ですが

(1)工事中に都市計画の規制が変わってしまった場合で、何らかの設計変更が生じ変更の確認申請を行う際は、新しい規制を満足する形で計画を行わなければならないのでしょうか?その際は変更以外の場所も含めた全体の申請が必要なのでしょうか?(それだと確認の出しなおし?)

(2)元の質問の設定にあった、総合設計で容積割増を受けて工事を行っているような場合に、別の容積割増が可能な都市計画(高度利用地区や再開発等促進区など)が工事中に行われた場合、新しい都市計画の指定に伴って総合設計は取り下げられてしまうのでしょうか。

何度もすみません。 ご教授お願いします。

お礼日時:2009/11/17 22:43

お礼の中の再質問について


(1)
工事期間中における設計変更について、軽微な変更以外は審査機関の建築主事の判断となります。
問い合わせが必要と言う事です。

(2)
先の回答と同じです。
申請の段階で工事届に予定工期を記載している筈ですから、計画変更が無い限りは工事を進める事が出来ます。
計画変更が発生した場合は、(1)のとおりです。

ご参考まで
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この回答へのお礼

不勉強な質問にかかわらず再度お答えいただきありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2009/11/18 10:53

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