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お世話さまになっております。

今回の質問はちょこっと入り組んだ内容なので、できるだけ詳しいアドバイスをお願いいたします。

↓こちらの動画からです。


YouTubeを見ていて、たまたま見つけた動画なのですが、1か所だけどうしてもわからないところがあります。

アドバイスをお願いいたします。

内容は、2016年に三重県に建てられた3階建ての家のことだそうです。

この建物は、確認申請の際に打ち合わせをしていた2階の2部屋を(図面上は)デットスペ-スにし、中二階とすることで、構造計算をする必要のない「4号建築物」として申請されたそうです。

本当は3階建てなのに、小屋裏収納を図面上はデットスペ-スにしていた。とのことです。

ここでみなさまにお聞きしたいのですが・・・・。

そもそも2階建てと3階建てで、確認申請の際に何がどう違うのでしょうか?

あと、2階を中2階っていうことの、何がいけないんですか?
同じ「階」ですよね?


あと、これがどうしてもわからなかったことです。

「2階の2部屋をデットスペ-スということにした」とかかれていますが、打ち合わせの段階では図面上はデットスペ-スということにして確認申請をして、それで家を建てまして。

施工主さんに引き渡した後で施工主が部屋として利用している。

という話で、デットスペ-スも部屋も屋根裏収納も同じ空間なんですよね?

なんで部屋をデットスペ-スって図面に描いちゃダメなんですか?
設計の段階はデットスペ-スで、あとからお部屋として使うことの、何がどうダメなんですか?

デットスペ-スだってお部屋だって屋根裏収納だって、要は同じ空間なんじゃないんですか?

この動画の、冒頭から12:18までの部分(デットスペ-スだのお部屋だの2階建てだの3階建てだの中二階だのともめている部分です。)だけがどうしても何がどういけないのかが全然わかりません。

どなたかおみちびきをお願いいたします。

A 回答 (2件)

動画は見ていないので見当外れな回答だったら失礼。


>そもそも2階建てと3階建てで、確認申請の際に何がどう違うのでしょうか?

建築基準法で扱いが違う。
一般の規模の木造住宅として、、、
○2階(層)建て
  ↓
建築基準法第6条第1項第4号による建築物
(通称「4号物件」)

○3階(層)建て
  ↓
建築基準法第6条第1項第2号による建築物
(通称「2号物件」)

この違いは客(建築主)にはあまり関係の無いことかもだが、3階建てになると様々な制限が加わる。
例、高度斜線規制や日影規制など。
一番大きい=設計者として手間なのが確認申請において構造計算書を添付すること、もちろんその内容も審査の対象。
勘違いして欲しく無いが、2階建てでも計算はしているはず。
だが添付しなければならないことと、しかもボリュームの増える3階建てとしてであり、ここらは添付を省略できることは手続きとしてかなり違う。
これを『4号特例』と言う。
(一般には特例有り、または特例無し、などの表現だが)
それに建築協定などで2階建てまでしか建てられない階数制限がある地域もある。
2階建てか3階建てかは一般の方が考える以上に大きな差がある。

>あと、2階を中2階っていうことの、何がいけないんですか?
>同じ「階」ですよね?

ここで「階」の概念が出るわけだが、階数に数えることは先ほどの手間が出るわけ。
それと階に数えることは「床面積」が発生する。
建ぺい率や容積率がギリギリの計画だとこれはネックとなる。

じゃ、階数にカウントしない、床面積も発生しない条件とは、、、
『室内高が1.4m未満』
これを活用したのが質問にあるような余剰空間を収納などに使うもの、2階の天井なら小屋裏収納、ロフトとも呼ばれるもの。
ミサワだったっけ?中2階にこの空間を設けて「蔵のある家」などと謳ったような、、、

− − − − − − −
極端な例となるが、1階の床下に高さ1.5mの床下収納を付けた、1階と2階の間に同じく高さ1.5mの収納を付けた、そして2階の天井裏に高さ1.5mの小屋裏収納を付けたとして、、、この住宅の階数は何階建てでしょ?
 ↓
答えは「地上5階建て」
(各収納の用途の名前を書かなくても)
− − − − − − −

住宅として、居室の条件が(平均の)天井高さで2.1m以上、これを満たさないと居室とは言えない。
1.4mを切れば階にカウントしない、もちろん面積も生じない、ただし最大で直下の階の1/2まで。

>「2階の2部屋をデットスペ-スということにした」とかかれていますが、打ち合わせの段階では図面上はデットスペ-スということにして確認申請をして、それで家を建てまして。
>施工主さんに引き渡した後で施工主が部屋として利用している。
>という話で、デットスペ-スも部屋も屋根裏収納も同じ空間なんですよね?

まあ、、、デッドスペースても表現は構わない。
居住も納戸などでも無い 「デッド」=「余剰空間」、と断言したわけだ。
間違いなく室内高さは「どこで計っても」1.4m以下のはず。
で、そのデッドスペースを施主がオウンリスクでどう活用しようと構わない。
1.4m以下の低い天井の空間で寝起きしても、それで健康に異常をきたしても行政は関与しない。
(違反建築で警察は摘発しない)
それこそ押入れにフトンを敷いて休んでもいいのと同じ。

なぜ居室で天井高さに法律の制限を付けたのか?
もちろん健康のためだ。
特に安い長屋などで劣悪な生活をさせてしまうと大変なことになる。
だから居室だと最低限の採光も要求される。

だが今回の事例は自分で建てた自分の家、そこに自分で住まうわけで、小屋裏に寝ようが、押入れに寝ようが、台所に寝ようが、酔っ払って玄関で寝ようが、それは自己責任ってこと、警察が駆けつけて逮捕しない、ってこと。

>設計の段階はデットスペ-スで、あとからお部屋として使うことの、何がどうダメなんですか?

ダメじゃないよ。
だが天井高さが1.4m以下であっても
「用途が発生する」
ならば、階数にカウントするわけだ。
申請の段階で
「高さは低いですが屋根裏にフトンを敷いて寝起きします。そのためここは私の寝室です。」
でもいい。
なら2階建てなら3階建てとして申請しろ、ってこと。
(室内高さが低いので正規の居室にはできないから納戸などと申請すればいい)
そこには4号特例は使えないので木造3階建て、建築基準法第6条第1項第2号による建築物として構造計算書を一式付ける。
もちろん設計費用も増える。
検討すべき項目も。
構造材も増えるので施工費用も高くなる。
(例、3階までの太い通し柱など)
確認処分までの日数もかかる。
あと、小さな自治体で限定特定行政庁があるが、ここでは2号物件は審査できないので都道府県に書類が回り、さらに手間と時間がかかる。

確認申請は書面のみでの審査だからね。
記載の内容が適法であることが条件で、竣工・引き渡し後の使い方までは関与しない。
台所のシンクで身体を洗っても、トイレや浴室で調理しても。

長くて失礼、このあたりはけっこう複雑で、言葉だけでの説明はなかなか難しい。
マンツーマンでイラストを書いたり法文の解説を加えたりするとわかってもらえると思うけどね。
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動画観てないけど、そうする事で本当は認められない作りの建物が申請可能になったり、税制上の優遇がでてくるって事なんじゃないの?


延床面積とかが変わってくるって事でしょ?

ただの書面上の手続き上の話ってだけだろ。
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