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労災認定を受けた企業名を労働局が公開しないことは違法として、
夫を過労自殺で亡くした女性が裁判を起こしています。

この種の事例においては、労働局などには頼らずに、
遺族自らが該当の企業名をインターネット等を通じて
世間一般に公表してはいけないのでしょうか?

官公庁における不祥事については公益性が高いといえるため、
当該不祥事を関係者らが自発的に世間一般に公開しても、
名誉毀損には該当しないと一般的には考えられるようです。

しかしその一方で、当事者が民間会社(私企業)である場合、
職場内における不祥事を公開することに関しては、
官公庁の場合と比べて公益性が認められにくくなるそうです。

冒頭のような事例において、社員の遺族などが自らの手により、
社内における不祥事をむやみに公にした場合、
当該関係者が名誉毀損罪に問われる可能性もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

一般的に民間企業は、余程大企業でないと公益性はないでしょう。


中小企業では、事実上無理かと思います。

提訴しているので、今は変に動くより我慢です。
裁判の進行に影響を与えると良くない場合が多いですから。

つまり、貴方のしたい事は、裁判所の判断を待たずに公表でしょう。
審理する裁判官の立場がなくなり、心証を悪くして、
「せっかく勝たせようと思ったけど、止めた。原告の負け」
となりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

あ、私が裁判で争っている訳ではありません。
でも参考になりました。

お礼日時:2009/11/21 01:10

公益性が問題点となるでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり当事者が私企業の場合は官公庁である場合と比べ、
公益性が認められにくいのでしょうか。

お礼日時:2009/11/19 23:28

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