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皆様のお力をお貸しください。

当方、不景気により所得が下がってしまい、副業としてアルバイトを考えております。所が、副業先も本業と同じように、所得給料に対して所得税を給料から天引しての支給です。この場合は、確定申告は必要なのでしょうか。

下記に、給料の詳細を書き出します。
所得1(本業)
基本給、各種手当等を合わせた額が、毎月一定。どんなに残業をしても、1円たりとも微動せず。毎月、同じ額面の支給。
所得税、厚生年金、厚生保険を給料から天引。

所得2(副業)
アルバイト勤務。給料、凡そ4万円。
ただし、1ヶ月間のみの勤務の為、年間を通して20万円のラインは超えることがありえない。
所得税のみ、給料から天引き。

この様な、状況です。
副業関連のHPを閲覧していますと、所得税は自己申告であったり、不適切な言い方かも知れませんが税金のかからない所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要との事ですが、上記の様な所得税が引かれている副業の給料が20万円以下であっても必要が無いのでしょうか。

また、もう一つの心配事が、本業の収入が毎月狭い範囲で微動するのではなく、完全に一定で1円たりとも動かない給料形態であり、ちょっとした税金のズレが起きると怖いものがあります。この場合は、やはり確定申告を行って、住民税を「普通徴収」にするべきでしょうか?

どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>副業関連のHPを閲覧していますと、所得税は自己申告であったり、不適切な言い方かも知れませんが税金のかからない所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要との事ですが、上記の様な所得税が引かれている副業の給料が20万円以下であっても必要が無いのでしょうか。


そのとりです。
必要ありません。
ただ「税金のかからない所得が20万円以下の場合」ということではありません。
その逆というか、所得税には源泉徴収の制度があるため、本業の給与以外に収入がある場合、給与収入なら20万円以下、それ以外の所得で所得が20万円以下の場合申告が必要ないとされています。

住民税には源泉徴収の制度がない(株の配当や譲渡所得などを除く)ため20万円以下なら申告不要という規定はありませんので、「住民税の申告」が必要になります。
ただ、副業が給与の場合は、通常、会社から「給与支払報告書」が役所に提出されるので申告しなくてもいいです。

>本業の収入が毎月狭い範囲で微動するのではなく、完全に一定で1円たりとも動かない給料形態であり、ちょっとした税金のズレが起きると怖いものがあります。この場合は、やはり確定申告を行って、住民税を「普通徴収」にするべきでしょうか?
意味がよくわからないんですが…。
別に、副業分の住民税が特別徴収でも普通徴収でも税額は同じですが…。
会社に副業をしていることを知られたくないならそうすればいいですが。
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