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ある商店の敷地と公道の間に、道路拡幅のための道路用地(公有地)があります(まだ道路にはなっていません)。
通常柵などで道路用地は囲まれることは多いですが、この土地はそのようなことはなく、この商店の前の部分だけ用地買収が済んだだけの状態でその両脇は民家が建っており、又この土地はアスファルト舗装されているため、一見店舗の駐車場のように見えます。
そのため、車が自由に出入りしたり、お客がその道路用地を駐車場として利用しています。

質問1 道路用地の場合道路と同じく道路占有許可を取ったりすることは出来るのでしょうか?

質問2 道路用地に駐車することは駐車違反としてとりしまってもらえますか?

質問3 このような公有地(道路用地)を駐車場として利用するために官庁から土地を賃貸するなど道路として整備するまでの間利用する権利を得ることは出来るのでしょうか?

質問4 賃貸などの契約や許可がなければ、駐車場や通路として利用することは不法行為だと思いますが、どのような法律に対する違反であり、また罰則・行政処分などありますでしょうか?

A 回答 (3件)

>質問1 道路用地の場合道路と同じく道路占有許可を取ったりすることは出来るのでしょうか?



供用の告示がされていなから占用許可はとれません。

>質問2 道路用地に駐車することは駐車違反としてとりしまってもらえますか?

供用の告示がされていなから道交法の規制は受けません。

>質問3 このような公有地(道路用地)を駐車場として利用するために官庁から土地を賃貸するなど道路として整備するまでの間利用する権利を得ることは出来るのでしょうか?

公に申請しても貸してくれません。
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通報をしたいということのようですが、無駄ですよ。


後から手に入れようが利便性の便宜は図られますから。また物事は全て法律で判断するのではなく、社会通念というのがほとんどの規範です。社会通念上の許容範囲なら、法律でどうこうできません。
まず質問者さんにとって、利益を損じるなどのことが発生してから考えてください。ただのクレーマーになりますよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
法律か条令で行うことが定められている地元住民に対する説明会では、この部分に出入口は作らないということでしたが、実際は出入口や駐車場として利用しています。
また、この部分から出入りすることにより歩道を通行するものにとって、危険な物となっていますので、何とかしたいと思っています。

補足日時:2009/11/26 09:24
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
調べたら、県がこの店舗について意見を公募していましたので、県の方に意見書を提出しました。
意見に基づき県の方で審査が行われるみたいです。

お礼日時:2010/04/28 11:24

1 道路予定地であり,まだ道路法上の道路とはなっていませんので,道路法に基づく占用許可は出せません。



2 道路法上の道路でなくとも,道路交通法を適用することはできますが,現に通行の用に供していない道路予定地は道路交通法を適用することはなく,駐車違反として取り締まることはできません。

3 利用する権利というものはありませんが,道路として整備されるまでの間は,黙認されているようです。概ね,その商店の経営者が用地買収に応じたものと推測され,道路整備に協力した商店の経営者に対して黙認しているものと思われます。

4 道路拡幅用地として用地買収に応じれば,自己所有地は接道しなくなる訳ですから,切り売りした土地を通路として利用することは何の差し支えもありません。囲繞地通行権が発生するからです。よって,用地買収に応じた土地を通らなければ公道に出られない場合,柵やフェンスなどで囲い,通行を妨げることが違法です。

この回答への補足

説明不足ですみません。状況を補足します。
3については、道路用地になってから、その商店が土地を手に入れた物ですので、経営者が用地買収に協力したというものではありません。
しばらく利用されていない土地に最近出来た商店なので、そのように利用されていることに役所は気づいていないものと思います。
警察より役所(国道用の道路用地なので国土交通省?)に連絡した方が良さそうですね。
4については、別のところで接道(駐車場出入口がある)していますので、囲繞地通行権は発生しないと思います。この場合はどうでしょうか?

補足日時:2009/11/25 09:36
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なお、県がこの店舗について意見を公募していましたので、県の方に意見書を提出しました。

お礼日時:2010/04/28 11:23

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