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20年以上、連絡を取り合ってない、父が
先日、役所の福祉課から、亡くなったという
知らせがあり、
本日、法律事務所から、以前、父が起こした、
交通事故の損害賠償を
相続しろという内容の手紙が来ました。
役所の方で、父の最後をやって頂きました。
(もう、当方では、縁が切れております。)
こういう状態でも、負債相続の放棄
は、できないのでしょうか?
取り急ぎ、御教え下さい。

A 回答 (1件)

父の死亡を知ってから3か月以内に家裁に相続放棄の手続きをすれば、負の遺産相続は免れる。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速書類を取り寄せたいと思います。

お礼日時:2009/12/01 22:22

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