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最近父が親族(故人)の連帯保証人となって多額の借金があることがわかりました。
現在、母、と私と弟1名が生存しております。

父の財産以上に借金があると思われるために、相続放棄することを考えておりますが
以下の対策が取れないか相談いたします。

現在父名義の土地建屋と預貯金があります。

(1)父名義の土地建屋を母名義に変更する。(母は父と共働きでした)
(2)将来発生するだろう、葬式、墓代を父の預貯金から支払う。
(3)父の預貯金を贈与の非課税の範囲内で毎年贈与してもらう。
(4)相続放棄すべき相続人範囲は子(つまり私と弟)まででよいのでしょうか?父には兄弟がいます。

以上法律の知識がないので、ご存知の方がおられましたら、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

相続放棄に関して、似たようなケース


http://www.kosholaw.com/qa-20.htm
また相続放棄の直前にお母さんは財産分与の申し立てを行った方が良いと思います。
http://www.ac-souzoku.jp/information/information …
共働きな訳で、相続財産の中にお母さんの財産も含まれているので、それをお父さんの物と、お母さんの物に振り分けで、お父さんの財産を放棄すると言った方法です。
また相続放棄は債務の事実を質手から3か月以内なので、葬儀のお金は大丈夫でしょうけど、お墓代は無理でしょう。
則族放棄とはそんな甘い物でなく全てのお父さんの財産を放棄するという事です、1から4は全て出来ませんが、共働きのお母さんの財産と言う物が含まれているので、それを法的に財産分与と言う形でお母さんの財産を振り分けてもらい、お父さんの財産を放棄する事は可能だと思います、裁判所でお父さんの財産で無くお母さんの財産と認められた物は、連帯保証の対象から外れます。
結構大変な作業ですので弁護士に依頼するべき案件です。

この回答への補足

補足いたします。
父も、まだ健在です。
申し訳ございません。

補足日時:2013/12/02 12:51
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そのようなことができるとしても、父に今請求が来たら、何にもなりません。


直前の名義変更は、債権者取消権として、取り消されることもあります。
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(1)父名義の土地建屋を母名義に変更する。

(母は父と共働きでした)
 ↑
相手も、債権者取消権やらを行使してくるかもしれませんし、
贈与税を取られるかもしれません。
尚、亡くなってからこういうことをすると
相続放棄が出来なくなります。

(2)将来発生するだろう、葬式、墓代を父の預貯金から支払う。
    ↑
被相続人の財産を勝手に処分すると、単純相続した
ことになり相続放棄ができなくなります。
ただ、身分相応の葬式代金なら、大丈夫です。
墓代金も身分相応なら可能とした下級審判例が
あります。
詳しくは専門家に相談して下さい。

(3)父の預貯金を贈与の非課税の範囲内で毎年贈与してもらう。
     ↑
これは計画贈与ということで、税務署に察知されれば
贈与税が取られます。
非課税の範囲云々は税務署には通用しません。

(4)相続放棄すべき相続人範囲は子(つまり私と弟)
 まででよいのでしょうか?父には兄弟がいます。
    ↑
お父さんの配偶者、つまりお母さんも相続人です。
又、配偶者と子が相続放棄をすれば、お父さんの
親に相続が回ります。
親が亡くなっていれば、お父さんの兄弟に回ります。
だから、連絡してやるのが親切です。
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