
10月上旬に解雇されました
個人ブログで以下を記載してしまったことが大きな要因です
・社長の考え方に異議があるので
辞めてもらったほうがいいのではないかということ
・母も病気なので、会社を辞めることを考えていること
・プロジェクト、母の病気、家庭問題で 欝状態であること
あと、僕はある地方都市にある事務所の長だったので母の通院もあり、
その地方都市に母の通院日にはいないといけない場面があり、
それが社長の機嫌をそこねたと思えること。
本社は東京、私は単身赴任で平日は都内にいました。
(地方都市の責任者という肩書きがありながら おかしいですが)
ブログは個人の内面を綴ったものなので、裏表のある人間という
ようにとらえられたようです。
なお ブログには会社名、個人名は出していません。
ようやく落ち着いて考えることができる局面になってきました。
弁護士などに相談したほうがいいのでしょうか
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
まず、使用者が労働者を解雇する場合、少なくともその30日前には解雇予告を行わなければいけませんが(労基法第20条1項)、質問者さんは解雇予告を受けましたか?仮に10日前に受けたとすれば、使用者は短縮された20日分の平均賃金を支払う必要があります。
しかし、「労働者の責に帰すべき事由」で解雇をする場合は労基署長の「解雇予告除外」認定を受け、即時解雇をすることが出来ます。この場合は30日分の平均賃金は支払う必要がありません。
質問者さんが書いたブログの内容により、会社側が損害を被ったり、社会的信用の失墜があったのであれば、明らかに「労働者の責に帰すべき事由」に当たると思われます。
特定の名前等は伏せていたにも関わらず解雇されてしまったとの事ですが、質問者さんのブログの内容が果たして「…責に帰すべき事由」にあたるかどうかは、質問の文面だけでは一概には判断出来ないと思います。
弁護士という手もありますが、まずは社会保険労務士に相談されるのが良いと思います。
この回答への補足
会社に問い合わせたら、激怒されました。
「そんなもの発行したら、そっちが困るのではないですか?」
ということをいわれましたが・・・
証明書を会社側がどこかへ見せるということがあるので
しょうか・・・
ありがとうございます。
先日 弁護士さんに相談にいきました。
解雇理由証明書を 会社に発行してもらってください
とのことでした。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
お金を貸していた知人が死んだ場合
-
弁護士依頼について
-
緊急連絡先になったら、未払い...
-
家族が病気で亡くなりました。...
-
性欲が強すぎて
-
お客様から、代金以外のお金(謝...
-
銭湯に行かず友達にちんこを見...
-
契約書は丁寧語で書いたらダメ?
-
嫌がらせに対して
-
捨印を使って訂正 訂正文字数...
-
お金を借りた人間が貸してくれ...
-
「金員」という言葉は、主にど...
-
示談書の内容に相手が違反した...
-
長文です。長年の親友と縁を切...
-
靴専科でのトラブル 大阪市の靴...
-
元彼女に訴えられました。 教え...
-
虚偽の内容証明が送られてきた...
-
お金に汚い人に・・・
-
借用書についてアドバイスお願...
-
お金貸して音信不通になりました
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不動産原状回復トラブル
-
娘(18歳)が突然付き合って一週...
-
下の名前、生年月日で相手を特...
-
事務所を解約する場合の原状復...
-
父の駐車場の収益を叔父夫婦が1...
-
顧問弁護士について
-
悩んでいます。 盗難被害につい...
-
Googleで検索していたら、 個人...
-
契約書に記載されたとおりクー...
-
ひまわりほっとダイヤルを利用...
-
任意整理の依頼先について。
-
弁護士の職務怠慢について
-
法律相談で説教された。
-
弁護士の費用について
-
取得時効について教えて下さい...
-
弁護士の相談料金の考え方について
-
インターネット上のアダルトサ...
-
相談出来る所
-
医療ミス相談
-
地域型グリーン化事業補助金を...
おすすめ情報