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10月上旬に解雇されました
個人ブログで以下を記載してしまったことが大きな要因です
 ・社長の考え方に異議があるので
  辞めてもらったほうがいいのではないかということ
 ・母も病気なので、会社を辞めることを考えていること
 ・プロジェクト、母の病気、家庭問題で 欝状態であること

あと、僕はある地方都市にある事務所の長だったので母の通院もあり、
その地方都市に母の通院日にはいないといけない場面があり、
それが社長の機嫌をそこねたと思えること。
本社は東京、私は単身赴任で平日は都内にいました。
(地方都市の責任者という肩書きがありながら おかしいですが)

ブログは個人の内面を綴ったものなので、裏表のある人間という
ようにとらえられたようです。
なお ブログには会社名、個人名は出していません。

ようやく落ち着いて考えることができる局面になってきました。
弁護士などに相談したほうがいいのでしょうか

A 回答 (2件)

まず、使用者が労働者を解雇する場合、少なくともその30日前には解雇予告を行わなければいけませんが(労基法第20条1項)、質問者さんは解雇予告を受けましたか?仮に10日前に受けたとすれば、使用者は短縮された20日分の平均賃金を支払う必要があります。


しかし、「労働者の責に帰すべき事由」で解雇をする場合は労基署長の「解雇予告除外」認定を受け、即時解雇をすることが出来ます。この場合は30日分の平均賃金は支払う必要がありません。
質問者さんが書いたブログの内容により、会社側が損害を被ったり、社会的信用の失墜があったのであれば、明らかに「労働者の責に帰すべき事由」に当たると思われます。
特定の名前等は伏せていたにも関わらず解雇されてしまったとの事ですが、質問者さんのブログの内容が果たして「…責に帰すべき事由」にあたるかどうかは、質問の文面だけでは一概には判断出来ないと思います。

弁護士という手もありますが、まずは社会保険労務士に相談されるのが良いと思います。

この回答への補足

会社に問い合わせたら、激怒されました。

「そんなもの発行したら、そっちが困るのではないですか?」
ということをいわれましたが・・・

証明書を会社側がどこかへ見せるということがあるので
しょうか・・・

補足日時:2010/01/06 17:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先日 弁護士さんに相談にいきました。
解雇理由証明書を 会社に発行してもらってください
とのことでした。

お礼日時:2009/12/14 11:30

> 弁護士などに相談したほうがいいのでしょうか



弁護士に限らず、状況を詳しく正確に偏見なく話した上で
客観的にアドバイスもらえる人に相談した方がいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なかなか相談しにくいのですが、ハローワーク、労働基準監督署
などのきいてみます

お礼日時:2009/12/14 11:32

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