先日、とある会社から弁護士を通じて内容証明が送られてきました。
が、その内容にどうしても納得いかない部分があります。
末尾に「○○についてはすでに支払い済みです。念のため」(原文そのまま)とあり、
こちらではまったく支払いを受けておらず、入金があった証拠も残っていません。
虚偽の内容証明が送られてきた場合、どのように対応したらいいのでしょうか?
金額に関してはたいした金額ではないので、こちらも弁護士をたてて
争うほどのことでもないので、対応に困っています。
そもそも、内容証明に偽りを書くことが許されるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずはっきりさせたいのですが、その内容証明の内容に関しては心当たりがありますか。
つまり最近はやりの弁護士の名前を騙る「オレオレ詐欺」の変形がありますが、そういった全くの架空話しではないですね。
文面を読む限り、「債務の不存在の確認」、つまりあなたの取引先があなたから何か購入した品物の代金を支払ったので、あなたからの債務はありませんということの確認のようですが、弁護士が内容証明を送る前に、何かこの会社とはやり取りは無かったのですか。
例えば先方があなたの指定口座に振込みで決算したなら振込みしたという用紙がありますし、あなたからあいてにいつ頃に振り込んだか聞いて、通帳の記帳を確認すれば判ることでは。
また直接お金を渡したというなら、先方にはあなたが書いた領収書があるはずです。
個人ならこうした証拠書類を捨ててしまうことは多いですが、会社であれば税務処理の都合上捨てることはまずありませんし、どうもこの点が不思議です。
そもそもこの会社にあなた自身何か売ったという記憶はありますか。
覚えのあることなら反論する必要がありますから、これに対する反論をする必要があります。
どうもいきなり弁護士というのが不思議ですが、大した事の無い金額ならあなたが暴力的言葉で脅かしたとか嫌がらせをしたとか、あいての会社の社長がヒステリックとか、極度のトラブルが無ければお互いが証拠を見せ合って、勘違いかどうか確認して終わる話しなので、トラブルが無いならその弁護士が本物かどうかも疑わしい気持ちです。
返答ありがとうございます。
省略してしまってわかりづらいところがあったかと思いますが、
3月末支払いの債権があったのですが、それに対し「払う気はない」といわれたので
こちらから4月中旬に内容証明を送りました。
その債権はその後まもなく無事振り込まれたのですが、
その通知が内容証明として相手が依頼した弁護士から送られてきた次第です。
その中に「他の債務はすでに支払い済み」「今後の交渉はすべて弁護士に」とありました。
しかし実際に振り込まれたのは3末に振り込まれるはずの金額のみで、
それ以外の滞納になっている小口な債務はそのまま残っています。
どちらも会社組織ですので、現金の受け渡しはそれなりに証拠の残る方法を利用しておりますので
支払い済みなら証拠が欲しいくらいです。
弁護士は仙台弁護士会に問い合わせたところ、実在するホンモノのようです。
弁護士ってこんな業務もしてるんですねぇってびっくりです。
No.4
- 回答日時:
内容証明はあとあと訴訟に至った場合に証拠として大変有効です。
ある人に30万円貸したのに「借りた覚えはない」とその人がしらばっくれたとします。
内容証明で「貸した50万円を○○までに返済しなければ法的手続きを取る」と通知して、
相手から「50万円を借りた覚えはない、借りたのは30万円だ」と内容証明が送られてきたらしめたもの
相手は30万円を借りたことを内容証明で認めてしまったことになります。内容証明ですから証拠力は充分!
参考URL:http://kigyou.web.infoseek.co.jp/
No.1
- 回答日時:
内容証明は、記載されている文言を証明するものです
記載されている内容・事実を証明するものではありません
送られてきた内容証明郵便の、記載内容があなたの認識と異なる場合
送られてきた記載内容のどの部分が、どう違うかを具体的に記載した内容証明郵便を送り、反論しなければなりません
反論しないと、相手の言い分を認めたことになってしまいます
特に期限を設けられている場合、期限内に送るべきです
再反証の場合の期限も設定したほうがよろしいでしょう
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