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弟から受けた相談です。
・家族構成(同居)
弟(31歳)、弟の妻(25歳)、こども(3歳と5歳)、弟の妻のお父さん、弟の妻の妹
現在弟はバイトで生活。義父さんに光熱費など払ってもらっていて家賃はもちろん発生しない。

6年ほど前に結婚しました。弟の妻(以後、妻)は高校卒業後すぐでできちゃった結婚でした。

半年前くらいに妻の浮気が発覚(メールを見て)
妻を問い詰めて認めたうえで話し合い、もうしないというので別れない方向でいた。
その話し合いの過程で離婚話もでており、こどものことも話し合った、
妻はこどもはいらない(当時からこどもを置いて夜中から遊びにいったりしていた)と言っており、弟の父が病気したのと、冷却期間もおくために来年から弟は自分の実家(今は関東で、実家は関西)へかえることになっていた。
昨日、妻がわかれたはずのその相手と続いており友人といったはずの泊まり旅行へいっていることが発覚(写真をみて)

弟は冷却期間うんぬんじゃなく離婚を決意
こどもも引き取ることにした。

離婚に至る流れを教えてください。何をどうすることからはじめるか。
相手に慰謝料を請求できるのか?
裁判をおこすお金もないと思いますが・・・直接話すしかないでしょうか・
こどもを育てる資格もない妻(こどもをいらないと言った事)に対するこういうケースでの罰は?

A 回答 (3件)

もう少し文章を分かりやすく構成して下さるとありがたいのですが。


漢字と句読点をきちんと使いましょう。
しゃべってるように書いてはネットという特性上、伝わりにくいですよ。
せめて書き終わったら一度は見直してから投稿して下さい。
そこで誤字脱字は防げると思います。

まずは時間軸を整理し、証拠をきちんと揃えて、メモ書きを用意してください。

・いつ頃から浮気していたのか?(証拠のメールの前の時期)
・育児放棄はいつから?(子供を置いて遊びに行った頻度です。)
・浮気の証拠はどの程度揃えられるのか?(メールだけでは無く、ICレコーダーで録音等)
・妻側の収入はどのくらいか?(養育費は何も男性側だけが払うものではありません)

そして相手側に居候している訳ですから義父と義妹の意見はどうなのか確認する必要があります。

正直、バイトで3歳と5歳の子を育てるのは並大抵ではありません。
保育園はどうされているのですか?今まで居候先で面倒を見て頂いていたのでは?
離婚後も孫だから、甥だから、姪だからと面倒を見る義務は発生しません。
あくまで子供の養育の権利は両親(法的な保護者)になります。

小さな子はすぐに体調を崩します。
熱が出たと迎えに行っていてはバイト代が入らなくなり生活もままならなくなるのでは無いですか?

離婚するなら、まずはその前に正社員になるべきです。
このご時世とは言い訳にすぎません。子供が居るのですからどんな仕事でも歯を食いしばってやるしかありません。
バイトでクビになれば収入はその瞬間に途切れますが正社員なら雇用保険があります。
他にも健康保険、自治体の保育関係等の利用もできます。

自治体によっては父子寮がありますが定職でないと入居も難しいかと思います。

子供と出ていくにしろ、義父義妹にしばらく面倒を見てもらうにしても避けて通れません。
保育園も親が定職に就いていることが前提でしか入れません。

仕事を探すのと並行して市町村の無料弁護士相談に先の証拠とメモを持参して相談に行ってください。
手続き方法、費用を相談できます。法テラスの利用もよいでしょう。

慰謝料の相場、請求方法はそこからスタートです。
ネットで請求が取れるか取れないか、いくらぐらいかの判断は基本できません。
ケースバイケースがほとんどだからです。

それと無い袖は振れない事も考えておくべきです。
慰謝料の支払いが滞った場合は再度裁判所の手続きが必要です。

ご心配なのはわかりますが、まずは生活基盤を整えるところからアドバイスすることが望ましいと思います。
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慰謝料は、その妻と浮気相手両方に請求できます。


妻への請求額は条件でいろいろと変わってきますが、浮気相手への請求は離婚に至った場合の相場はだいたい300~400万円です。
裁判所への手続きが面倒なら、それより少なめで示談という形になりますね。
相手が店長であることを、どう利用するかによると思いますが。

やはり一度この手の案件が得意な弁護士などに相談した方が良いと思いますよ。
それほど心配するなら裁判費用ぐらい貸してあげたらいかがでしょうか?
慰謝料が取れたら、そこから返すという約束で。
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弟の父 = あなたの父ですね。



ともあれ、そこに至る経緯がいろいろあったと思うので、責任の
所在がどうということではなく。

まず、経済的な面で、弟さんの今後の就職・収入の見通しは?
弟さんの妻の職・収入は?

なお、慰謝料は別に裁判しなくても請求自体はできますよ。
ただ、公定力がない(民事執行法での強制執行ができない)だけ
ですが、そもそも無い人からは取れないので・・・。

ともあれ、お子様たち、かわいそうです。
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この回答へのお礼

はい、弟の父=私の父です
こどもを養うにはやはり福利厚生も安定している定職がいいのかと思います。今後、正社員として働くつもりはしているようですが・・・子のご時世かなり覚悟しないと難しいでしょうね。
妻の収入はバイトのみです。
家賃を浮かせて妻のバイトを家計の貯金にして・・・となっていましたが、それを全部遊びに使い・・・貯金は増えていないようです。

相手の男性は店の店長なのでそれなりに収入があると思いますが。

本当にこどもがかわいそうです。妻のことも好きみたいだし(怒らないから?)
お返事有難うございました

お礼日時:2009/12/21 09:53

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