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通勤中のバイク 単独事故

私は訪問介護をしています。

会社からは、車は出せない為、自分の原付バイクで様々な利用者の家に行き介護をしています。

しかし、バイクで走行中冬のため、路面が凍っててスリップしていまい
一週間の捻挫の怪我をしてしまいました。

バイクは傷だらけです。

怪我のため労災の適用できると思いますが物損は適応しないんですか?

会社の車を使わず自分の原付バイクを使用してるので、お金は出ないんですか??

宜しくお願いします。

後、怪我中に人が足りないので働いてくれと言う会社はどう思いますか???

A 回答 (4件)

まず、労災は物損には適用されません。


今回のような事故で、第三者への傷害や物損などが起こった場合は、会社は使用者として賠償責任を負います。運転者であるあなたの過失がいくら大きくても会社が責任を負うことになります。
あなたのバイクが壊れた損害については、所有者であるあなたと会社の話し合いによって解決します。すなわち壊れたバイクにお金を出すかどうかは会社の態度しだいです。例えば会社は、あなたの不注意から事故が起こったと主張して弁償しないかもしれません。もしもあなたが社用車を運転してスリップ事故を起こして車をこわした場合、あなたの過失が大きければ会社から損害賠償を求められる可能性があります。これと同じ理屈です。事故は運転者の責任も大きいのです。事故が自分の不注意によるものではなく、スリップが不可抗力であったことなどを主張してバイクの弁償をしてもらうように交渉するべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

会社にはバイクの弁償をしてもらえるように交渉したいと思います。

お礼日時:2009/12/22 14:26

すでに回答は出ていると思いますが2点気になったので・・・



まず自分のバイクを利用していたことに対して会社がどのような対応をしていたのか?もし、営業車を使うよう注意をされていた場合は会社に請求することは難しいかも。
一番の問題は、凍結していたにも関わらずバイクを利用した事だと思います。この点に関してはokispringさんに重大な過失があると思います。労災は適用されると思いますが、それ以上の要求は難しいかも・・・
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 貴方がどこにお住まいか分かりませんが、労働問題相談所みたいなところをネットで検索してみて下さい。

無料で相談にのってくれるところがあると思います。
 業務中に個人のバイクを使用させること自体が問題(借り上げとかいう制度でもあれば別ですが)だし、怪我をしている人間を働かせるとは言語道断です。
 今日本の労働組合が弱いことにも問題がありますが、一人でも入れる全国一般という労働組合もあります。加入も含めて相談されたらいかがでしょう?こういう会社と交渉となると、個人対会社より、会社対組合の方が有利です。
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業務中または通勤途上の事故であれば、労災が適用されます(労災保険に加入していなければ話にならないので、加入しているかどうか、確認して下さい)。


バイクの修理は、自分の過失が原因ですから、会社が負担すべき理由はなく、保険会社に請求すべきでしょう(事故証明の必要性について、保険会社に照会して下さい。自損事故の場合、申告だけで済む場合と、事故証明書の提出gあ求められる場合があります…経験上)。
労働できる状態か否かによりますが、人手不足だけでなく、依頼者(老人か病人)があなたの介助を必要としていると思われますので、可能な範囲で労働しては如何ですか。
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